更新日:2024年3月29日
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鹿児島県感染症予防計画(以下「本計画」という。)は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく計画として,感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画であり,感染症対策の方向性を示すものとなります。
本計画については,平成12年3月に策定し,感染症対策を推進してきたところですが,令和4年12月の法改正及び感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成10年厚生省告示第115号)の改正に基づき,令和6年3月末で改定を行いました。
鹿児島県感染症予防計画(令和6年3月改定)(PDF:1,550KB)
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