更新日:2024年9月25日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ,国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため,感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)において,県と医療機関等(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
病床確保 |
発熱外来 |
自宅療養者等への医療提供 |
後方支援 |
人材派遣 |
|
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訪問看護事業所 | × | × | ○ | × | × |
指定区分 |
第一種協定指定医療機関 | 第二種協定指定医療機関 | 第二種協定指定医療機関 | ー | ー |
医療措置協定締結医療機関のうち,指定基準を満たした医療機関を第二種協定指定医療機関に指定します。
新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため,平時から個人防護具を備蓄してください。なお,備蓄量は医療機関の使用量の2ヶ月分以上が推奨されています。
協定に基づく医療措置に要する費用については,国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ,県の予算の範囲内において補助します。詳細については調整中。
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