更新日:2024年9月12日
ここから本文です。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなっています。
なお,県が実施している肝炎医療費助成制度の対象医療である,B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg」が令和6年10月からの特別の料金の対象となっており,特別の料金分は医療費助成の対象には含まれませんので,御留意ください。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください