更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
(1) | 県内に住所を有していること |
(2) | C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で,保険適用となる治療を受けている(受ける予定である)こと |
(3) | 医療(健康)保険に加入していること |
1.
|
B型慢性肝疾患
|
(1) |
インターフェロン治療について HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中の者のうち,肝がんの合併のないもの(ただし,ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては,HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。) 上記において助成対象は2回目の治療までとするが,これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて,ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは,再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において,その治療に対する助成を認める。 |
(2) |
核酸アナログ製剤治療について B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定,又は核酸アナログ製剤治療実施中の者 |
2.
|
C型慢性肝疾患
|
(1) |
インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及び又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中の者のうち,肝がんの合併のないもの。 (注1)上記については,ペグインターフェロン,リバビリン及びプロアテーゼ阻害薬による3剤併用療法に係る治療歴のある場合,副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかった場合に限る。 (注2)上記において2回目の助成を受けることができるのは,以下の➀,➁のいずれにも該当しない場合とする。 ➀これまでの治療において,十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが,36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース |
(2) |
インターフェロンフリー治療について HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。 (注1)上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及びペグインターフェロン,リバビリン及びプロアテーゼ阻害薬による3剤併用療法に係る治療歴の有無を問わない。
(注2)上記治療に対する助成の申請にあたっては,以下に該当する医師が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」の作成をすること。 ➀日本肝臓学会肝臓専門医 ➁鹿児島県肝疾患診療連携ネットワーク研修会に過去1年以内に参加した医師 ➂上記➀,➁のいない離島で肝疾患治療を行っている医師
インターフェロンフリー治療の再治療については,「インターフェロンフリー治療(再治療)申請の流れ」(PDF:33KB)を確認してください。 |
助成期間の開始日は,原則として交付申請書の受理日の属する月の初日又は治療開始月の初日(申請受理日以降に限る)のいずれかになります。
そのため、新たに治療を予定されている方は、助成対象となる治療をいつから開始するのか,医師と十分ご相談の上、申請していただきますようお願いします。
(2)副作用等によって治療を中断したため,治療が助成期間内に終わらなかったとき→2ヶ月延長
助成対象とする治療期間は8週,12週,16週または24週で,副作用による休薬等,本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも,助成期間の延長は行わない。
(1)
|
自己負担限度額は,次の区分で決定します。
|
区分
|
世帯全員の市町村民税(所得割)課税額証明額
|
自己負担限度額(月額)
|
甲
|
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合
|
20,000円
|
乙
|
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合
|
10,000円
|
(2)
|
合算対象除外について |
世帯の中で以下の条件をすべて満たす方は,合算対象から除外できます。該当する場合は必要書類をお近くの保健所又は県庁感染症対策課に郵送またはご持参ください。
|
(3) | 合算除外対象申請に必要な書類 |
|
(1) | 手続きについて |
新たに「肝炎治療受給者証」の交付を受けようとする場合には,(2)の書類を提出してください。 審査会における診断書等の審査を経て,適正と認められた場合には,受給者証を交付します。 受給者証の発行には,申請書を受け付けてから1~2ヵ月程度かかります。また,治療内容等で主治医等に確認させていただく場合がありますので,その際は発行までに時間がかかる場合があります。 |
(2) | 申請書類について |
|
(3) | 申請で注意する点 |
|
(4) | 申請に必要な書類の様式 |
肝炎治療費の助成認定を申請する際には,下記の説明書をよく読んでから申請してください。 |
個人番号(マイナンバー)の利用により,申請書類の一部((1)住民票の写し,(2)市町村民税の課税年額を証明する書類)の提出を省略することができます。
提出省略を希望する場合は,個人番号(マイナンバー)提供書に,マイナンバー等必要事項を記載し,個人番号(マイナンバー)提供書の提出と併せて,マイナンバー確認書類及び身元確認書類を提示してください。
なお,マイナンバーの利用による申請書類(上記(1),(2))の提出省略は任意です。
マイナンバーを利用による申請書類(上記(1),(2))の提出省略を希望する場合は,申請の際にご提出いただく個人番号(マイナンバー)提供書に,マイナンバー利用による直近年度の地方税関係情報取得について,該当者全員の直筆による同意が必要です。
従来どおり紙で申請書類(上記(1),(2))を提出することも可能ですので,手間のかからない方をお選びください。
【注意事項】
●マイナンバーの利用による申請書類(上記(1),(2))の提出省略を希望しない場合は,従来どおり,上記(1),(2)を提出してください。
●鹿児島市にお住まいの方は,マイナンバーを利用しなくても,承諾書をご準備いただき,鹿児島市保健所(各保健センター・保健福祉課でも可)で申請していただければ,これまでどおり,上記(1),(2)の提出は不要です。
なお,マイナンバー利用を希望する場合は,各保健センター・保健福祉課では対応できませんので,鹿児島市保健所又は県庁感染症対策課感染症保健係に御持参(又は郵送(書留))ください。
変更申請について,マイナンバー利用による申請書類の提出省略の取扱いは行いません。
●マイナンバーの提供の有無が,医療費助成の審査に影響することはありません。
マイナンバー利用に関する詳細は,こちらをご覧ください。
マイナンバー利用のお知らせ(PDF:167KB)
様式はこちらをご利用ください。
個人番号(マイナンバー)提供書(WORD:33KB)
委任状(WORD:14KB)(法定代理人以外の代理人が申請する場合に必要です。)
肝炎治療受給者証交付申請書(第2号様式)(PDF:156KB)※両面印刷してください。
診断書様式については,以下の様式から該当するものを選んでください。
平成29年6月から,核酸アナログ製剤治療の更新申請を行う際には,医師の診断書に代わって,直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料を添えることができるようになりました。
交付申請に係る診断書(核酸アナログ製剤治療・更新)(第3号様式-5)(PDF:69KB)
交付申請に係る診断書(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療・新規)(第3号様式-6)(PDF:73KB)
インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(第3号様式-9)(PDF:74KB)
インターフェロンフリー治療実績報告書(PDF:61KB)
インターフェロンフリー治療実績報告書(EXCEL:50KB)
核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る検査内容・治療内容資料(第3号様式-10)(PDF:92KB)(両面コピーしてください)
(1) |
助成対象となる医療
|
|
(2) | 助成対象とならない医療 |
|
保健所名 |
電話番号 |
住所 |
保健所名 |
電話番号 |
住所 |
指宿保健所 |
0993-23-3854 |
〒891-0403
指宿市十二町301
|
志布志保健所 |
099-472-1021 |
〒899-7103
志布志市志布志町志布志2-1-11
|
加世田保健所 |
0993-53-2315 |
〒897-0001
南さつま市加世田村原2-1-1
|
鹿屋保健所 |
0994-52-2106
|
〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
|
伊集院保健所 |
099-273-2332 |
〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
|
西之表保健所 |
0997-22-0018 |
〒891-3192
西之表市西之表7590
|
川薩保健所 |
0996-23-3165 |
〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
|
屋久島保健所 |
0997-46-2024 |
〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650
|
出水保健所 |
0996-62-1636 |
〒899-0202
出水市昭和町18-18
|
名瀬保健所 |
0997-52-5411 |
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
|
姶良保健所 |
0995-44-7956 |
〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
|
徳之島保健所 |
0997-82-0149 |
〒891-7101
大島郡徳之島町亀津4943-2
|
大口保健所 |
0995-23-5103 |
〒895-2511
伊佐市大口里53-1
|
鹿児島市保健所 |
099-803-7023 |
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください