更新日:2024年12月13日
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【お知らせ】
〇令和6年4月から対象患者の認定要件が緩和されました。
令和6年4月より,これまで対象患者の認定要件の1つで,高額療養費の限度額を超える肝がん・重度肝硬変入院治療又は肝がんの通院治療の医療費支払いが,「過去12月のうち既に2月以上必要」でしたが,「過去24月のうち既に1月以上必要」と緩和されました。事業の対象となる医療費が,高額療養費の限度額を超えた対象月数が助成月を含み過去24月以内に2回以上ある場合に助成を行うこととなりました。
これに伴い,「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要綱」,「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の実務上の取扱い」を一部改正しました。
〇令和5年4月から助成対象医療が拡大しました。
令和5年4月より,大型の肝細胞がん、肝内胆管がんに対する粒子線治療の外来治療が本事業の助成対象となりました。
これに伴い、「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の実務上の取扱い」を一部改正しました。
〇令和4年10月から,後期高齢者医療制度については,一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに,2割負担への変更により影響が大きい,外来医療を受けた方について,施行後3年間,高額療養費の枠組みを利用して,1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されることになっています。
これにより,「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要綱」を一部改正しました。
〇令和4年4月から助成対象医療が拡大しました。
大型の肝細胞がん、肝内胆管がんに対する粒子線治療が公的医療保険の適用となったため、本事業の助成対象となりました。
これに伴い、「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の実務上の取扱い」を一部改正しました。
肝がん及び重度肝硬変は,その多くが肝炎ウイルス(B型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルス)が原因で,慢性肝炎,肝硬変(代償性肝硬変)を経て進行していく病気です。
再発を繰り返し,長期的に治療を繰り返すことが多いことから,県では,
ことを目的に,肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん一部通院治療費に対する助成を行っています。
以下の項目を全て満たし,鹿児島県からの認定を受けた方が対象となります。
年齢区分 |
階層区分 |
70歳未満 |
医療保険者が行う限度額適用認定または限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分がエまたはオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 |
医療保険における一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上(注) |
後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち,一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。
(※)「分子標的薬を用いた化学療法」,「肝動注化学療法」,「粒子線治療」による外来医療が対象
入院または通院による医療費の自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が,過去24月で1月となった場合,指定医療機関に「臨床検査個人票」(EXCEL:35KB)を記載してもらい,「医療記録票」(EXCEL:22KB)の写し及び保険者照会に係る「同意書」(WORD:18KB),その他書類(※)を添付し,鹿児島県感染症対策課に「参加者証」の交付を申請(WORD:24KB)してください。
参加者と認定されたら,県から参加者証の交付を行います。
参加者証を受け取ったら,今後,対象となる医療での入院または通院治療のために,指定の医療機関または保険薬局を受診等する場合は,参加者証と医療記録票をご提示ください。
(※)提出書類は,下記のとおり対象者の年齢及び所得区分により異なります。
【自己負担月額】
【助成期間】
令和6年12月2日以降,従来の健康保険証が廃止となることに伴い,提出書類が下記のとおり変更となります。
【健康保険証の写しにかわる提出書類(いずれかを提出)】
(※)保険者が交付する資格確認書等の取得方法等については,ご自身が加入されている保険者へお問い合わせください。
(※)マイナポータルからの資格情報の取得方法については,こちらの手順(PDF:183KB)を参考に取得してください。
鹿児島県内の医療機関であって,医療費助成の対象となる患者がいる場合は,県から指定医療機関の指定を受ける必要があります。
鹿児島県感染症対策課に指定医療機関指定申請書(WORD:22KB)を提出してください。
【指定医療機関の要件】
【指定医療機関の役割】
【医療機関向けマニュアル】
よくあるご質問
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