肝炎治療費助成の受給者のみなさんへ
肝炎治療費助成制度により,黄色の受給者証を受け取られた方へのお知らせです。
はじめに
受給者証は,記載された医療機関,薬局で使用してください。使用する際は必ず受給者証を提示してください。
窓口での自己負担額は受給者証に記載された自己負担限度額までです。
病院・薬局では
受診の際には,同封された「自己負担限度額管理票」を提示し,医療機関で支払った対象医療費の額を記入してもらってください。
目次
受給者証の記載内容(氏名,住所,課税年額(月額自己負担限度額が減額される場合のみ),受療医療機関等)に変更があった場合には,次の書類をお近くの保健所(鹿児島市の方は県庁感染症対策課)に提出してください。変更事項を訂正します。
ア.認定事項変更届(第6号様式)(PDF:99KB)
イ.すでに取得している受給者証
ウ.上記ア,イに加えて変更のあった項目に合わせて以下の書類も添えてください。
- 住所の変更→住民票
- 氏名の変更→戸籍謄本
- 加入医療保険の変更→受給者証の氏名が記載された被保険者証の写し
- 課税年額の変更→市町村民税の課税年額を証明する書類の写し(世帯全員分)
合算対象除外について
自己負担限度額については,世帯の中で以下の条件をすべて満たす方については,合算対象から除外できます。該当する場合は必要書類をお近くの保健所又は県庁感染症対策課に郵送またはご持参ください。変更が認められれば,受給者証の自己負担限度額を変更いたします。
- 受給者の配偶者以外であること
- 受給者及びその配偶者と地方税法上の扶養関係にないこと
- 受給者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと
- 受給者からの申請であること
合算除外対象申請に必要な書類
肝炎治療を受ける医療機関・薬局を新たに追加したい場合は,次の書類をお近くの保健所(鹿児島市の方は県庁感染症対策課)に提出してください。
イ.すでに取得している受給者証
受給者証を紛失,破損された場合には
をお近くの保健所(鹿児島市の方は県庁感染症対策課)に提出してください。受給者証を再発行し,お送りします。
- 肝炎治療特別促進事業により医療機関で肝炎治療を受ける場合には前もって申請が必要ですが、手続きを取っている間に医療機関に治療費の支払いを済まされた方は,受給期間内の自己負担限度額を超えた分の治療費の請求をすることができます。
- 重度心身障害者医療費助成よりも肝炎治療費助成の方が優先するため,これらの払い戻しよりも先に肝炎の償還払いの申請を行ってください。
- 肝炎治療費助成は保険優先の公費負担医療制度であるため,加入医療保険において,高額療養費や付加給付の支給がある方は,そちらを優先的して利用していただく必要があります。詳しくはこちらの資料(PDF:124KB)をご覧ください。
- 下記の請求手順に沿って請求してください。なお,償還払いの申請は,医療機関に治療費を支払った月の翌月から1年以内に行ってください。
治療費は、県に申請書が届いてから約2~3ヶ月後に指定の口座に入金されます。
申請対象医療費
- 肝炎治療特別促進事業の対象医療の範囲内の治療であること
- 医療機関に支払った医療保険適用後の医療費の負担額が,受給者証に記載されている自己負担限度額を超えていること
- 肝炎治療受給者証の有効期間内の治療であること
以下の必要書類をお近くの保健所(鹿児島市の方は県庁感染症対策課)へ郵送又は持参してください。同一月内に複数の医療機関で受療した場合は,必ずまとめて申請してください。
- 肝炎治療費支給申請書(第9号様式)(PDF:227KB)(両面コピーしてください)
⑴申請書の表面に必要事項を記入してください。
⑵ご自分の名義以外の口座を指定することができます。この場合は委任に係る部分を,委任者,受任者ともに記入してください。
⑶裏面に受療医療機関で対象医療に係る医療費の証明を受けてください。証明書の発行手数料は自己負担となります。
※複数の医療機関で受療された場合(病院と薬局で受療された場合など)は,それぞれの医療機関で医療費の証明を受け,必ずまとめて申請してください。
- 振込先金融機関の口座が分かる資料(預金通帳のコピー等)
- 健康保険証の写し
- 受給者証交付後又は交付前において,治療予定期間等を変更しようとするときは,申請が必要です。
- 申請書には関係する医療機関の医師の証明が必要です。
- 受給者証交付後は,交付された受給者証の有効期間内に申請をしていただく必要があります。
B型慢性肝炎ウイルスの増殖を伴い,肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療実施中のもので,受給者証の有効期間(1年間)を過ぎても治療が継続している場合,更新申請を行うことが出来ます。
ただし,認定審査会で適正と認められることが必要です。
更新申請に係る診断書の簡素化について
核酸アナログ製剤の更新の申請において,従来は,医師による診断書の提出が必須でしたが,患者さまの負担軽減を図るため,平成29年6月から,診断書の代わりに,検査内容及び治療内容が分かる資料の提出でも申請を行えるようになりました。(従来どおり,診断書による申請も可能です。)
核酸アナログ製剤治療【更新】申請手続きの簡素化について(PDF:135KB)
核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る検査内容・治療内容資料(第3号様式-10)(PDF:88KB)(両面コピーしてください)
以下の場合は,有効期間の延長申請を行うことができます。
ただし,すべての方が対象となるわけではありませんので,以下の説明をよく読み,主治医とよく御相談の上,お近くの保健所(鹿児島市の方は県庁感染症対策課)に申請してください。
インターフェロン72週治療延長
- 有効期間:現在の有効期間(1年間)+6ヶ月の延長
- 対象者:C型慢性肝炎セログループ1(ジェノタイプ1)型かつ高ウイルス量症例へのペグインターフェロン+リバビリン併用療法であり,以下の条件を満たし,医師が72週投与を必要と判断する場合
(1) |
これまでの治療において,ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い,36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で,今回の治療において,HCV-RNAが36週目までに陰性化した症例
|
(2) |
(1)に該当しないものであり,今回の治療において,投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値の1/100以下に低下するが,HCV-RNAが陽性(RealtimePCR)で,36週までに陰性化した症例 |
2ヶ月延長について
- 有効期間:現在の有効期間(1年間)+2ヶ月の延長
- 対象者:副作用による休薬等,本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある方。ただし,インターフェロンフリー治療では,延長はありません。
※本人に帰責性のない事由
(例)副作用による休薬,他の疾患の罹患,勤務先の都合による頻回な海外出張等
原則として,受給者証の有効期間終了前に申請を行ってください。
- 既にお持ちの受給者証
- 肝炎治療受給者証(インターフェロン)有効期間延長申請書
※延長申請書には医師が記載する部分がありますので,申請前に必ず主治医にご相談ください。
一定の条件を満たした場合,2回目の治療費助成申請を行うことができます。ただし,認定審査会で適正と認められる必要があります。
条件
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中のもののうち肝がんの合併のないものであり,以下の1,2のいずれにも該当しないもの
- これまでの治療において,十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与をおこなったが,36週目までにHCVーRNAが陰性化しなかったケース
- これまでの治療において,ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
一定の条件を満たした場合,3回目の治療費助成申請を行うことができます。ただし,認定審査会で適正と認められる必要があります。
条件
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中の者のうち,肝がんの合併症のないもので,以下に該当するもの(ただし,ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては,HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)
- これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて,ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったもので,再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合
- 受給者証の期間内に治療が終了した場合や,県外へ転出する場合など,受給者証が不要になったときは,すみやかに返還すること。
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