更新日:2023年11月15日
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野生の鳥は,体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
死亡した野鳥に触れる際には,マスクやゴム手袋等を装着してください。
野生の鳥は,餌が採れずに衰弱したり,環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
このため,野鳥が死んでいても,直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスは,感染した鳥と濃密な接触など特殊な場合を除いて,通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては,鳥の排泄物等に触れた場合は手洗いとうがいをしていただければ,過度に心配する必要はありませんので,冷静な行動をお願いします。
野鳥が,鳥インフルエンザに感染した場合,同じ種類の鳥が次々に死んでいくということが知られていますので,野鳥の大量死亡や原因がわからないまま連続して死んでしまう場合には,最寄りの県地域振興局・支庁林務水産課,市町村の鳥獣保護担当課へ御連絡ください。
死亡野鳥が発見された場合,すべてを行政機関が回収し,鳥インフルエンザの検査を実施するものではありません。
回収及び検査の実施については,環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応技術マニュアル」に準じて,「国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況」や「死亡した野鳥の種類及び死亡個体数(羽数)」により判断されます。
このため,検査の対象とならない死亡野鳥(※)についての回収は行いませんので,必要に応じてマスクやゴム手袋等を装着のうえ回収し,一般ゴミとして処分してください。(素手では触れないでください。)
【発見場所が公共道路上や公園などの場合は,その場所を管理する機関へ連絡してください】
なお,検査対象となる死亡野鳥が発見された場合は,最寄りの県地域振興局・支庁林務水産課,各市町村の鳥獣保護担当課へ御連絡ください。
※「検査の対象とならない死亡野鳥」とは
死亡野鳥の個体数(羽数)が検査対象の基準に満たない場合【対応レベル」と「検査優先種」により異なる】,死亡原因が明らかな場合【衝突による外傷があるなど】,腐食等により死亡個体の損傷が激しい場合などについては検査の対象となりません。(詳細については,下記「1高病原性鳥インフルエンザの検査の実施について」及び「2検査優先種について」をご覧ください。)
国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(発生状況により「対応レベル1~3」に区分)【表1-1・1-2】や,「検査優先種」(高病原性鳥インフルエンザウイルスに対し感染する可能性が高い種)【表1-3】の死亡個体数(羽数)の状況により検査の実施について判断します。
表Ⅰ-1発生状況に応じた対応レベルの概要 発生状況 全国 発生地周辺
(発生地から半径10km以内を基本)通常時 対応レベル1 - 国内単一箇所発生時 対応レベル2 野鳥監視重点区域に指定 国内複数箇所発生時 対応レベル3 野鳥監視重点区域に指定 近隣国発生時等 対応レベル2または3 必要に応じて野鳥監視重点区域を指定
表Ⅰ-2対応レベルの実施内容 対応レベル 鳥類生息状況等調査 ウイルス保有状況の調査 死亡野鳥等調査
検査優先種1死亡野鳥等調査
検査優先種2死亡野鳥等調査
検査優先種3死亡野鳥等調査
その他の種糞便採取調査 対応レベル1 情報収集監視 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上 10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取 対応レベル2 監視強化 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上 10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取 対応レベル3 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上 10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取 野鳥監視重点区域 監視強化
緊急調査
発生地対応1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上 10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取
- 死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする)で数日間(おおむね3日間程度)の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施する。ただし原因が他の要因であることが明瞭なものは除く。
- 見渡せる範囲程度とはあくまで目安であり、環境によって大きく異なり、具体的数値を示すのは困難であるので、現場の状況に即して判断して差し支えない。
- すべての種において、重度の神経症状が見られる等、感染が強く疑われる場合には1羽でも検査を実施する。特に野鳥監視重点区域では、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査を実施する。
検査優先種一覧【画像】(環境省対応技術マニュアル)【抜粋】(PDF:1,235KB)
主に早期発見を目的とする。
高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。
死亡野鳥等調査で、平成22年度及び28年度、令和2年度の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。
カモ目カモ科 | ヒシクイ,マガン,シジュウカラガン,コクチョウ※,コブハクチョウ※,コハクチョウ,オオハクチョウ,オシドリ,ヒドリガモ,キンクロハジロ |
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カイツブリ目カイツブリ科 | カイツブリ,カンムリカイツブリ |
ツル目ツル科 | マナヅル,ナベヅル |
チドリ目カモメ科 | ユリカモメ |
タカ目タカ科 | オジロワシ,オオタカ,ノスリ |
ハヤブサ目ハヤブサ科 | ハヤブサ |
重度の神経症状※2が観察された水鳥類
さらに発見の可能性を高めることを目的とする。過去に日本、韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。
カモ目カモ科 | マガモ,オナガガモ,トモエガモ,ホシハジロ,スズガモ |
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タカ目タカ科 | オオワシ,クマタカ |
フクロウ目フクロウ科 | フクロウ |
感染の広がりを把握することを目的とする。
水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ,クロツラヘラサギ,検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を,死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。
カモ目カモ科 | カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) |
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カイツブリ目カイツブリ科 | ハジロカイツブリ等(検査優先種1、2以外全種) |
コウノトリ目コウノトリ科 | コウノトリ |
カツオドリ目ウ科 | カワウ |
ペリカン目サギ科 | アオサギ |
ペリカン目トキ科 | クロツラヘラサギ |
ツル目ツル科 | タンチョウ等(検査優先種1以外全種) |
ツル目クイナ科 | オオバン |
チドリ目カモメ科 | ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1、2以外全種) |
タカ目ミサゴ科 | ミサゴ |
タカ目タカ科 | トビ等(検査優先種1、2以外全種) |
フクロウ目フクロウ科 | コミミズク等(検査優先種1、2以外全種) |
ハヤブサ目ハヤブサ科 | チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種) |
スズメ目カラス科 | ハシボソガラス,ハシブトガラス |
上記以外の鳥種すべて。
猛禽類以外の陸鳥類については、カラス類以外は国内では感染例が知られておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。
野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していたなど、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。
※外来種
※2重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態で、正常に飛翔したり、採食したりすることはできないもの。
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