鳥獣保護区
近年,各種開発等による自然環境の悪化により,数が減少している野生鳥獣もいます。このような中,県では,鳥獣の保護繁殖を目的に,鳥獣保護区の指定を行っています。鳥獣保護区内では,野生鳥獣の捕獲が禁止されています。
また,特に鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図ることが必要な場合には,鳥獣保護区内に特別保護地区を指定しています。特別保護地区内で水面の埋立て又は干拓・立木竹の伐採,工作物の設置等を行う場合は,環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
これら保護区には,看板等を設置して広く県民に周知しています。
県内の鳥獣保護区は,県土面積の約8%を占めています。
県内の鳥獣保護区の区域については,鳥獣保護区等位置図をご覧ください。
(ご覧になりたい地域をクリックしてください。)
1鳥獣保護区等位置図は,10万分の1で作成したものを縮小してあります。
2この位置図は測量法第30条に基づく使用承認を得て,国土地理院発行の5万分の1地形図を使用し作成したもの(平28情使,第481号)を転載したものです。
県内の鳥獣保護区
【国指定鳥獣保護区】
箇所数:4箇所
面積:5,997ヘクタール
【県指定鳥獣保護区】
箇所数:128箇所
面積:61,853ヘクタール(令和6年11月1日現在)
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