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ホーム > 健康・福祉 > 青少年 > 青少年環境づくり > 有害がん具刃物等の指定について

更新日:2024年3月8日

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有害がん具刃物等の指定について

青少年保護育成条例では,青少年に有害と認められるがん具刃物等を「青少年に所持させないようにしなければならない」,「青少年に販売してはならない」などの規定を行っています。

有害がん具刃物等とは

害がん具刃物等とは,人の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,又は著しく性的感情を刺激し,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを,知事が有害ながん具刃物等として指定するものです。具体的には以下の認定基準により判断されます。

県青少年保護育成条例に基づく指定に関する認定基準(昭和53年6月5日鹿児島県告示第616号)(PDF:274KB)

有害がん具刃物等の指定状況

青少年保護育成条例では,人の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるスリングショットクロスボウ(銃砲型近代洋弓),がん具空気銃(通称エアガン)及びナイフの4件を有害がん具刃物等として指定しています。

鹿児島県における有害がん具刃物等の指定状況(PDF:122KB)

(参考:指定の取消しについて)
県では,昭和42年以降,9件の有害がん具刃物等の指定を行っていましたが,現在は製造・販売されていない,又は,機能が改善されているがん具刃物等があることなどから,有害指定の見直しを行い,令和6年2月28日に,「指定を取り消した有害がん具刃物等」のとおり6件の有害がん具刃物等の指定を取り消しました。

定の効果

【規定】

  • 指定された有害がん具刃物等を青少年に販売してはいけません。(条例第12条第6項)
  • 指定された有害がん具刃物等を自動販売機に収納し,又は収納しておいてはなりません。(条例第15条第1項)

【罰則】

  • 有害がん具刃物等を青少年に販売した場合及び自動販売機へ収納し,又は収納しておいた場合は,20万円以下の罰金又は科料(条例第28条第4項第4号)

有害がん具刃物等販売店の皆様へ

青少年に対しては,有害指定された有害がん具刃物等の販売を禁止していますので,販売においては必ず身分証等により年齢確認をお願いします。

また,有害指定された商品は,ショーケースなどの管理できる場所に一括して置くなど,他の商品と区分していただきますよう御協力をお願いします。

 

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総務部男女共同参画局青少年男女共同参画課

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