更新日:2020年9月4日
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鹿児島県青少年保護育成条例では,人の生命,身体又は財産に危害を及ぼすおそれが高いクロスボウ(銃砲型近代洋弓)やがん具空気銃(通称エアガン),ナイフ,青少年の性的感情を刺激する性的がん具など,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを有害ながん具刃物等として指定しています。
指定された有害がん具刃物等は,青少年(6歳~18歳未満)に販売してはいけません。(条例第12条第6項)
【罰則】青少年に有害がん具刃物等を販売した場合は,20万円以下の罰金又は科料
有害がん具刃物等の指定は,別に定める認定基準(昭和53年6月5日鹿児島県告示第616号)により行われています。
鹿児島県では,青少年に有害なクロスボウとして,「洋弓を銃型に改造し,銃同様に引き金を引くことで,矢を発射させるようになっているもので,発射した矢の有する単位面積当たりのエネルギーが,装塡時の矢端から50cmの距離で0.07kgf・m/㎠以上のもの」を指定しています。(有害がん具刃物等の指定状況を参照)
0.07kgf・m/㎠(重量キログラム毎平方センチメートル)とは射角水平度で弾丸を発射した場合において、矢の先端からおおむね三メートルにある四隅を支え持った状態の新聞紙5枚以上を貫通する力に相当するものです。
青少年に対しては,有害指定された有害がん具刃物等の販売を禁止していますので,販売においては必ず身分証等により年齢確認をお願いします。
また,有害指定された商品は,ショーケースなどの管理できる場所に一括して置くなど,他の商品と区分していただきますよう御協力をお願いします。
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