更新日:2026年6月2日
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県青少年保護育成条例では、青少年に対し有害と認められる映画・図書等(*)を青少年に見せたり、売ったり、貸したりしないようにしなければならないと規定しています。
| 映画等 | 映画、演劇、見せ物、紙芝居 |
| 図書等 | 書籍、雑誌その他の刊行物、図書、写真、映写用フィルム、スライドフィルム、録音テープ、録音盤、ビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの |
有害映画・図書等とは、青少年の性的感情を著しく刺激し、又は粗暴性若しくは残虐性を著しく助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものを、知事が有害な映画・図書等として指定するものです。具体的に以下の認定基準により判断されます。
鹿児島県青少年保護育成条例に基づく指定に関する認定基準(昭和53年6月5日鹿児島県告示第616号)(PDF:99KB)
指定された有害映画等は、青少年に見せ、又は聞かせてはいけません。
指定された有害映画等を上映する際は、青少年立入禁止の表示をしなければなりません。
指定された有害図書等は、青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させてはいけません。
上記のほか、次に該当する図書等も、青少年に有害な図書等となります。
青少年の健全な育成のために、ご協力をお願いします。
最近では、女性向けの雑誌(レディースコミック等)で有害図書に指定されたものや表紙だけでは有害図書等とわからない漫画・雑誌が増えています。販売する雑誌の内容を確認するとともに、一般の図書と区分して陳列し、青少年が立ち読みしたり、購入したりすることがないように対策をお願いします。
過去に有害と指定された雑誌一覧(区分陳列,紐かけなどの参考にしてください。)(PDF:144KB)
一般の雑誌との区分した陳列をお願いします。

有害な雑誌には、紐かけや包装をお願いします。

目につきやすい場所に、成人コーナーの表示をお願いします。

有害図書等を販売する際は、年齢の確認をお願いします。
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