更新日:2024年12月25日
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鹿児島県では,青少年の健全な育成を阻害する行為を防止するとともに,青少年を取り巻く社会環境を整備するため,「鹿児島県青少年保護育成条例」を制定しています。
このたび,刑法等の一部改正に伴い条例の一部改正を行いました。
刑法等の一部改正により,令和7年6月1日に,懲役及び禁錮の刑が廃止され,拘禁刑が創設されることに伴い,青少年保護育成条例の罰則に規定する「懲役」の表記を「拘禁刑」に改正しました。
令和7年6月1日
鹿児島県青少年保護育成条例(改正後全文)(PDF:222KB)
鹿児島県青少年保護育成条例(新旧対照表)(PDF:57KB)
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