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ホーム > 健康・福祉 > 青少年 > 青少年環境づくり > 鹿児島県青少年保護育成条例の一部を改正しました

更新日:2024年12月25日

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鹿児島県青少年保護育成条例の一部を改正しました

鹿児島県では,青少年の健全な育成を阻害する行為を防止するとともに,青少年を取り巻く社会環境を整備するため,「鹿児島県青少年保護育成条例」を制定しています。
のたび刑法等の一部改正に伴い条例の一部改正を行いました。

1正の内容及び理由

則規定の表記の改正(第28条第1項及び第2項関係)

刑法等の一部改正により,令和7年6月1日に,懲役及び禁錮の刑が廃止され,拘禁刑が創設されることに伴い,青少年保護育成条例の罰則に規定する「懲役」の表記を「拘禁刑」に改正しました。

2行日

令和7年6月1日

3

鹿児島県青少年保護育成条例(改正後全文)(PDF:222KB)

鹿児島県青少年保護育成条例(新旧対照表)(PDF:57KB)

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総務部男女共同参画局青少年男女共同参画課

電話番号:099-286-2557

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