更新日:2024年3月26日
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鹿児島県では,青少年の健全な育成を阻害する行為を防止するとともに,青少年を取り巻く社会環境を整備するため,「鹿児島県青少年保護育成条例」を制定しています。
このたび,民法や刑法の一部改正等に伴い条例の一部改正を行いました。
民法の一部改正により,令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ,女性の婚姻年齢は16歳から18歳に引き上げられました。
また,令和4年4月1日時点において,既に16歳,17歳であった女性については経過措置により婚姻可能でしたが,令和6年4月1日時点で婚姻可能な16,17歳の女性はいなくなることから「青少年」の定義を改正しました。
覚醒剤取締法の一部改正により,令和2年4月1日から「覚せい剤」の表記が「覚醒剤」に改められたことのほか,制定当時に平仮名表記のもので,現在は常用漢字になっているものについて改正を行いました。
「強姦罪」は,刑法の一部改正に伴い,平成29年7月13日に「強制性交等罪」に罪名が変更され,さらに令和5年7月13日に「不同意性交等罪」に罪名が変更となったことから,「強かん」の表記を「不同意性交等」に改正しました。
また,「りよう辱」の「りよう」についても,常用漢字である「陵」に改正を行いました。
条例の青少年の定義の改正理由と同様に,民法の一部改正により,成年年齢の引き下げ,女性の婚姻適齢の引き上げが行われ,令和6年3月31日で経過措置期間が終わります。
また,令和元年6月に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」で,成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しが行われました。
以上の理由から,自動販売機等管理者要件の改正を行いました。
令和2年7月に総務省自治行政局長より,地方公共団体の押印等の見直し等について通知が発出され,業務効率改善・デジタル化の観点から各様式押印欄及び自筆の場合の押印省略に関する記載を廃止しました。
令和6年4月1日。ただし,第24条第1号から第3号まで及び第5号並びに別表の改正規定は,公布日施行。
令和6年4月1日。ただし,別記第4号様式(表),別記第5号様式(表)及び別記第6号様式の改正規定は公布日施行。
鹿児島県青少年保護育成条例(改正後全文)(PDF:223KB)
鹿児島県青少年保護育成条例(新旧対照表)(PDF:132KB)
鹿児島県青少年保護育成条例施行規則(改正後全文)(PDF:191KB)
鹿児島県青少年保護育成条例施行規則(新旧対照表)(PDF:245KB)
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