更新日:2024年3月26日
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次代の鹿児島を担う青少年が,心身ともにたくましく健全に成長することは県民全体の願いです。
この条例は,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止するとともに,青少年を取り巻く社会環境を整備し,もって青少年の保護と健全な育成を図ることを目的としています。
見出し | 概要 | |
第1条 | 目的 | 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止するなど,青少年の保護と健全な育成を目的としていることを規定 |
第2条 | 条例の解釈運用 | 本条例は,第1条の目的にのみ適用するもので,県民の自由と権利を不当に制限しないように運用することを規定 |
第3条 | 県民の責務 | すべての県民は,青少年の健全育成と保護に努めなければならないことを規定 |
第4条 | 定義 | 「青少年」,「保護者」,「図書等」,「自動販売機」などの定義を規定 |
第5条 | 映画等の推奨 | 青少年の健全育成上,有益な映画,演劇,書籍等の推奨を規定 |
第6条 | 深夜外出の制限 | 青少年の非行を防止するため,青少年の深夜外出の制限,第三者による正当な理由のない深夜連れ出し行為の禁止等を規定 |
第7条 | 興行場等への深夜の立入禁止 | 深夜における深夜営業施設(カラオケボックス,インターネットカフェ等)への青少年の立入禁止,深夜立入禁止表示義務を規定 |
第8条 | 有害映画等の制限 | 有害映画等の指定等の手続のほか,指定した有害映画等の主催者に対する有害映画等上映時の青少年立入禁止表示義務等を規定 |
第9条 | 有害図書等の制限 | 有害図書等の指定等の手続のほか,図書等取扱業者に対する指定した有害図書等の青少年への販売禁止等を規定 |
第10条 | 有害図書等の陳列場所の制限等 | 図書等取扱業者に対する有害図書等を陳列する場合の遵守事項,青少年購入禁止等の表示義務を規定 |
第11条 | 有害広告物の制限 | 有害広告物の指定手続のほか,広告主又は管理者に対する指定した有害広告物の除去命令を規定 |
第12条 | 有害がん具刃物等の制限 | 有害がん具等の指定等の手続のほか,指定した有害がん具刃物等の青少年への販売禁止を規定 |
第13条 | 自動販売機等による販売又は貸付けの自主規制等 | 図書等又はがん具刃物等の自動販売貸付業者に係る管理者の選任のほか,衛生用品販売業者に対する自主的な配慮を規定 |
第14条 | 図書等自動販売貸付業者の届出義務等 | 図書等又はがん具刃物等の自動販売貸付業者に対する自動販売機の設置,変更・廃止等の届出及び届出済証表示義務を規定 |
第15条 | 自動販売機等による販売又は貸付けの制限 | 図書等又はがん具刃物等の自動販売貸付業者に対する自動販売機への有害図書等又は有害がん具刃物等の収納禁止を規定 |
第16条 | 利用カードの販売等の制限 | 青少年に対する利用カードの販売,配布,交換,贈与,貸付の禁止を規定 |
第17条 | 自動販売機による利用カードの販売の届出等 | 自動販売機により利用カードを販売しようとする者に対する公安委員会への設置届,変更届及び届出済証表示義務を規定 |
第18条 | 広告物の禁止等 | 風営法で規定する「広告制限区域等」におけるテレホンクラブ等の広告物表示の禁止,青少年が居住する住居や青少年に対するテレホンクラブ等の営業ビラ等の配布禁止を規定 |
第19条 | 青少年のテレホンクラブ等営業の利用禁止等 | 青少年がテレホンクラブ等を利用することがないように,県民すべての者に対する努力義務を規定 |
第20条 | 質受けの制限 | 質屋に対する青少年からの質物の受入れ禁止を規定(保護者の委託,同意を除く。) |
第21条 | 古物買受け等の制限 | 古物商又は金属くず類業者に対する青少年からの古物等の受入れ禁止を規定(保護者の委託,同意を除く。) |
第22条 | いん行等の禁止 | 青少年に対するいん行又はわいせつ行為,又はこれらの行為の教示等の禁止を規定 |
第22条の2 | 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 | 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止を規定 |
第23条 | 入れ墨の禁止 | 青少年に対する入れ墨の禁止を規定 |
第24条 | 場所の提供等の禁止 | 青少年に対する淫行又はわいせつ行為,飲酒又は喫煙,シンナー等の使用等のための場所提供,又は周旋の禁止を規定 |
第25条 | 保護者等への通知 | 青少年の凶器若しくは銃砲刀剣類の所持,又は使用を認めた場合の保護者や学校等への通知を規定 |
第26条 | 青少年のインターネット利用環境の整備 | 保護者や青少年の健全育成に関わりのある者,関係業界の努力義務を規定 |
第26条の2 | 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の書面交付義務等 | 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等及び保護者の義務,知事の措置を規定 |
第26条の3 | 立入調査等 | 知事が指定する者が,関係営業所への立入り,資料の提出,関係者に対する質問をすることができる権限等を規定 |
第27条 | 規則への委任 | 条例の施行に必要な事項は,規則で定めることを規定 |
第28条 | 罰則 | 略 |
第29条 | 両罰規定 | 従業員等が,その業務に関して違反行為をしたときは,その行為を罰するほか,法人に対しても罰することを規定 |
第30条 | 免責規定 | 本条例の罰則は,青少年に対して適用しないことを規定 |
鹿児島県青少年保護育成条例,施行規則全文はこちら
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