閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 【消費者庁】大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起

更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

【消費者庁】大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起

令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンス1や着信があるほか、SMS2によるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネー3による支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

1 自動音声ガイダンスとは、事前に設定した音声を自動で流すシステムです。

2 SMS(ショートメッセージサービス)とは、携帯電話の電話番号を使ってメッセージを送受信できるサービスです。

3 ここでいう電子マネーとは、インターネット上で使用するプリペイドカード(一定金額を前払することにより同額の商品やサービスの購入に使用できるカード型の金券)を指します。電子マネーの裏面に記載されているID番号を電子マネーの発行業者が指定する所定のウェブサイトのフォームに登録することにより、記載されている額面の金額がインターネット上の商品やサービスの購入に使用できるようになります。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

(局番無し)#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?