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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > ウェブ会議を利用した契約トラブルにご注意ください!

更新日:2025年2月5日

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ウェブ会議を利用した契約トラブルにご注意ください!

  • 特定商取引法の規制の対象となる「電話勧誘販売」は、事業者が電話で勧誘し申込みを受ける取引のことです。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。事業者からウェブ会議に招待されて勧誘を受けた場合でも、特定商取引法で定める「電話勧誘販売」に該当する場合があり、契約書面受領後8日以内であればクーリング・オフが可能です。

くわしくは、以下のサイトをご覧ください。

電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について|消費者庁(caa.go.jp)(外部サイトへリンク)

電話勧誘販売の解釈に関するQ&A|特定商取引法ガイド(caa.go.jp)(外部サイトへリンク)

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(局番無し)188

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総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2530

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