ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 【消費者庁】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
更新日:2024年10月30日
ここから本文です。
令和5年秋以降,無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回,広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され,高額な加盟金を支払って始めたものの,実際には、報酬が支払われず,事業者との連絡が取れなくなったという相談が,20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社ライフパートナーズ(以下「ライフパートナーズ」といいます。)及び株式会社NEOマーケティング(以下「NEOマーケティング」といい,2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。
詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
(局番無し)#9110
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください