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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 【消費者庁】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

更新日:2024年10月30日

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【消費者庁】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

令和5年秋以降,無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回,広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され,高額な加盟金を支払って始めたものの,実際には、報酬が支払われず,事業者との連絡が取れなくなったという相談が,20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社ライフパートナーズ(以下「ライフパートナーズ」といいます。)及び株式会社NEOマーケティング(以下「NEOマーケティング」といい,2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

 

 

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

(局番無し)#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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