更新日:2020年7月2日
ここから本文です。
意見・提案(令和2年4月)
- 吉野公園園内の灰皿撤去のお願い
- 職員の旅費精算について
- 農業の振興について
- 道路状況
- 県庁職員の喫煙及び喫煙場所について
1【吉野公園園内の灰皿撤去のお願い】(知事へのたより)
意見の概要
|
先日,吉野公園に行ったところ,正門を入ってすぐのところに囲いのある「喫煙所」がありました。最近の受動喫煙対策としては,簡易な造りですが,園内で吸わないようにこの場所に設けているのかと思いました。
しかし,園内奥の「海洋展望台」の階下にも灰皿があり,階下でたばこを吸われると1階の空間と屋上に煙が広がることが予想されました。
そのほか,「多目的休憩所」近くのトイレ横ベンチにも,灰皿がありました。
本年4月1日施行の改正健康増進法の受動喫煙対策や,新型コロナウィルス対策の観点からも,すべての喫煙所閉鎖を望みます。とりあえず空間分離が出来ていない2か所の喫煙所はただちに閉鎖をお願いします。
|
担当所属 |
都市計画課 |
対応・取り組み状況 |
日頃より吉野公園を御利用いただき,ありがとうございます。
同公園内には,これまで正面入口付近,海岸展望台,多目的休憩所近くトイレ横,中央トイレ横,運動芝生広場奥の計5箇所に喫煙場所を設置しておりました。
県としましては,改正健康増進法の趣旨を踏まえ,受動喫煙防止の観点から,現在,正面入口付近及び運動芝生広場奥の2箇所の喫煙場所以外は全面禁煙とし,それ以外の3箇所の喫煙場所については,撤去したところです。
今後とも,受動喫煙防止対策を含め,適正な公園の管理運営に努めてまいりますので,御理解と御協力をお願いします。
|

2【職員の旅費精算について】(知事へのたより)
意見の概要
|
県職員が出張旅費を支払う際に,なぜカードで支払うことを認めているのでしょうか。様々な理由があると思いますが,カードにはポイントがついたり,マイルが貯まるものが多く,そのことは問題だと思います。
公的なお金を使って,私的なポイントを貯めるということは間違っているのではないでしょうか。このことを快く思わない県民は多いと思います。
|
担当所属 |
人事課 |
対応・取り組み状況 |
職員の公務出張に係る旅費の支給については,出張前に概算で支給し,出張後に精算する場合(概算払い)と出張後に支給する場合(精算払い)があり,旅行代金の旅行代理店等への支払いは,職員が自ら行っています。
この際,現金で支払うか,クレジットカードで支払うか等,支払い方法については,職員が選択することになりますが,特に精算払いの場合にクレジットカードによる支払いを行うケースがあるものと思われます。
今回いただきました御意見も踏まえまして,可能な限り概算払いを行うことができるよう手続きの迅速化に努めるとともに,改めて職員に対して制度の周知を図ってまいりたいと考えています。
旅費の取扱いにつきましては,今後とも,県民の方々から誤解をまねかないよう適切に対処してまいります。
|

3【農業の振興について】(知事へのたより)
意見の概要
|
鹿児島県は,農業県ですが,農業の担い手,後継者の確保が十分でなく,生産性が上がらないことや,耕作放棄地が増える等の問題が発生しています。
これを解決するには,新規就農者を増やすしかないと思いますが,新規就農希望者がいても自己資金がない人は,断念しているのが実情です。
そこで,新規就農者に対する県単独での補助事業等について,検討をお願いします。
|
担当所属 |
経営技術課 |
対応・取り組み状況 |
本県の基幹産業である農業を持続的に発展させるためには,いただいた御意見にもありますように,新規就農者の確保・育成が重要であると考えています。
このため県では,県内外における就農相談や働きながら学べる「かごしま営農塾」などに取り組むとともに,農業大学校における農業実践教育や,就農前の研修段階及び就農直後の経営確立を支援する農業次世代人材投資資金の交付など,就農準備から経営安定までの段階に応じた,きめ細やかな支援に努めているところです。
また,新規就農者が農業用機械等を導入する際の支援事業なども行っておりますので,これら新規就農支援を含む各種相談については,県内の地域振興局・支庁農政普及課等の就農相談センターや市町村窓口で対応しているところです。
今後とも,国の事業等も活用しながら,関係機関と連携の上,各種施策に取り組み,本県農業の将来を支える意欲ある新規就農者の確保・育成に努めてまいります。
|

4【道路状況】(知事へのたより)
意見の概要
|
今年も梅雨の時期がきます。
他県に比べて,県内,鹿児島市内の道路は,路面状況が非常に悪いように思います。
雨の日は,路面に雨水が溜まり走行しにくいですし,波打った路面でハンドルが取られやすく,また,路面にヒビや穴が開いているなど危険な状態の県道,市道が見受けられます。早めの舗装工事をお願いします。
|
担当所属 |
道路維持課 |
対応・取り組み状況 |
県が管理する道路については,安全で快適な交通を確保するため,定期的にパトロールを行っているところです。
パトロールでは,道路のひび割れやわだち掘れ等の損傷状況を確認し,損傷の程度や交通量及び沿道の状況等を踏まえ,緊急度の高い箇所から,順次補修を行っているところです。
今後とも,道路の維持管理については,定期的にパトロールを行い,道路利用者の安全確保に努めてまいりますので御理解くださるようお願いします。
|

5【県庁職員の喫煙及び喫煙場所について】(知事へのたより)
意見の概要
|
【意見の概要1】
県庁の喫煙場所は議会庁舎側に設置されていますが,昼休みには多くの職員が喫煙しており,決められたスペース以外での喫煙者も目立ちます。県庁周辺を散歩しながら歩きタバコの職員も多く見受けられます。
また,北駐車場から行政庁舎に向かう途中で,議会庁舎側の喫煙所からタバコの煙が1階まで漂ってきますが,これは受動喫煙になるのではないでしょうか?
【意見の概要2】
先日,県庁に行く機会があり,北駐車場から行政庁舎へ向かう通路を歩きながら,ふと見上げると,大勢の県職員が勤務時間中にも関わらず,タバコを吸いながら長々と話をしていました。
それに加え,新型コロナウイルス感染症の拡大防止として三密を防ぐように要請しているのに,県職員自らが実践していない状況はいいのでしょうか?
|
担当所属 |
人事課,総務事務センター,管財課 |
対応・取り組み状況 |
県では,健康増進法の規定を踏まえ,受動喫煙防止対策の取組を推進するため,喫煙場所を敷地内の特定屋外喫煙場所に限定しているところです。
また,勤務時間中の喫煙はもとより,休憩時間や勤務時間外の喫煙についてもマナーを徹底するよう職員に指導しているところです。
職員の勤務時間内の喫煙そのものについては,地方公務員法の解釈として,頻繁又は長時間に及んで職務遂行に影響を与えるものでない限りは,職務専念義務違反とはならないとされておりますが,御指摘の点も踏まえ,職員に対して,引き続き,マナーの遵守と節度ある喫煙の指導を行ってまいります。
今回いただいた御意見については,職員に周知するとともに,受動喫煙防止及び今般の新型コロナウイルス感染防止対策として,「密集」「密接」を避けるため,喫煙場所の分散や喫煙時間の振り分けなどを行ったところであり,昼休みの喫煙スペースについては,喫煙場所を変更して,議会庁舎側では喫煙を禁止しているところです。
県としては,引き続き喫煙場所における同対策を図ってまいります。
|

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください