工事監理ガイドラインについて
このガイドラインは,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)において,「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち,「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法を例示するものです。
適正な工事監理を行うためには,このガイドラインの内容を建築主及び建築士双方が理解のうえで,個別の工事に即して工事と設計図書との照合及び確認の内容・方法等を合理的に決定することが重要と考えられます。
なお,この際にガイドラインに基づいて工事監理を行うことが強制されるものではありません。
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