ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築士法 > 「鹿児島県建築士事務所の監督処分の基準」の改正について
更新日:2022年10月11日
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県では,建築士事務所の業務に係る不正行為等に厳正に対処し,業務の適正を確保することを目的として「鹿児島県建築士事務所の監督処分の基準」を定めておりますが,今般,「建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)」が,平成27年6月25日に施行されたことから,建築士法の改正により新たに設けられた規定に対応した懲戒事由を追加するなど,処分基準の改正を行いました。
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