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更新日:2024年3月22日
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建築士法(昭和25年法律第202号)第9条第1項の規定により,次のとおり建築士の免許を取り消した。
免許の取消しをした年月日 | 免許の取消しを受けた建築士 | 建築士の別 | 登録番号 | 免許の取消しの理由 |
氏名 | ||||
令和3年8月4日 | 桑原統 | 二級建築士 | 鹿児島県知事登録第5081号 | 建築士法第8条の2の規定による届出があったため |
令和3年9月25日 | 平川剛 | 二級建築士 | 鹿児島県知事登録第6929号 | 建築士法第8条の2の規定による届出があったため |
令和3年12月24日 | 東裕一 | 二級建築士 | 鹿児島県知事登録第4840号 | 建築士法第8条の2の規定による届出があったため |
令和5年4月14日 | 富永守 | 二級建築士 | 鹿児島県知事登録第6300号 | 建築士法第8条の2の規定による届出があったため |
令和6年3月19日 | 大田哲也 | 二級建築士 | 鹿児島県知事登録第8884号 | 建築士法第9条第1項第1号の規定による申請があったため |
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