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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築士法 > 建築士を対象とする講習の指定について
更新日:2024年9月6日
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県では,建築士法(昭和25年法律第202号)第22条第2項の規定により,知事が設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため,必要な情報及び資料の提供その他の措置として行う次の講習を,「建築士を対象とする講習の指定に関する要綱」第2条第1項の規定に基づき,指定講習として指定しました。
講習会問い合わせ先:一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会(TEL:099-251-9887)
講習会問い合わせ先:公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター(TEL:099-224-4543)
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