ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築士法 > 二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関の指定について
更新日:2022年6月13日
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鹿児島県は,建築士法第10条の20第1項の規定に基づき,鹿児島県知事登録の二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関として,下記のとおり公益社団法人鹿児島県建築士会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお、指定に伴い,今まで鹿児島県で行っていた当該業務については,平成25年4月1日から公益社団法人鹿児島県建築士会が行います。
鹿児島市新屋敷町16番301号県住宅供給公社326号室
電話:099-222-2005
平成25年4月1日(月曜日)
平成24年12月17日(月曜日)
都道府県知事は,その指定する者に,二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。
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