ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築士法 > 建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関の指定について
更新日:2022年6月13日
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鹿児島県は,建築士法第26条の3第1項の規定に基づき,県内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として,下記のとおり一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお,指定に伴い,今まで鹿児島県で行っていた当該業務については,平成25年4月1日から一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会が行います。
鹿児島市上荒田町29番地33鹿児島建築設計会館
電話:099-251-9887
平成25年4月1日(月曜日)
平成24年12月17日(月曜日)
「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」の提出先は,平成25年4月1日以降も鹿児島県土木部建築課計画指導係です。
都道府県知事は,その指定する者に,建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。
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