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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 新型コロナウイルス感染症対策として臨時に開設される医療施設に係る建築基準法の取扱いについて

更新日:2020年11月20日

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新型コロナウイルス感染症対策として臨時に開設される医療施設に係る建築基準法の取扱いについて

時においては,臨時的な建築物であっても建築基準法に基づく許可や確認を受けなければ,建築することができません。型コロナウイルス感染症への対応として開設される臨時の医療施設等に限っては,当分の間,建築基準法の規定による制限について一部を緩和するものとして取り扱うこととしております。

新型コロナウイルス感染症対策として臨時に開設される医療施設に係る建築基準法の取扱いについて(PDF:104KB)

 

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