ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 令和3年4月1日から建築確認区分が変わります
更新日:2023年4月3日
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これまで「建築物で階数が4以上のもの」,「昇降機(階数が4以上の建築物に設けるもの)」は,建築課計画指導係への申請としていましたが,建築場所を所管区域とする振興局等への申請となります。
建築主事の所轄区域及び建築確認の変更内容について(PDF:147KB)
建築主事の所轄区域及び建築確認区分の指定(PDF:90KB)
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