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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等の指定

更新日:2024年1月22日

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都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等の指定

概要

建築基準法第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき,都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について,容積率,建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を定めている。

 

都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における容積率等の指定(PDF:69KB)

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