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更新日:2022年8月31日
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建築基準法第7条の3の規程により,特定工程に係る工事を終えたときは,建築主事等の検査を申請する必要があります。
建築基準法第7条の3第1項第1号又は第2号により特定行政庁が指定する下記の工程において,中間検査を要する建築物及び工程は下記のとおりです。
対象建築物 |
検査の時期
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用途
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階数
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面積
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共同住宅
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3以上
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なし
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2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程(特定工程)を終えたとき
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法別表第1(い)欄(1)~(4)の特殊建築物
(劇場,映画館,病院,診療所,ホテル,旅館,
学校,体育館,スポーツの練習場,物品販売業用店舗,飲食店などで共同住宅は含まない。) |
延べ面積が
500平方メートルを
超えるもの |
特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に検査の申請を行ってください。
鹿児島県建築物中間検査マニュアル(平成29年8月1日改定)(PDF:250KB)
県においては,令和4年9月1日鹿児島県建築物中間検査マニュアルを改定しております。
鹿児島県建築物中間検査マニュアル(令和4年9月1日改定)(PDF:275KB)
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