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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 中間検査の実施について

更新日:2022年8月31日

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中間検査の実施について

1建築物に関する中間検査について

建築基準法第7条の3の規程により,特定工程に係る工事を終えたときは,建築主事等の検査を申請する必要があります。

2中間検査が必要な建築物について

建築基準法第7条の3第1項第1号又は第2号により特定行政庁が指定する下記の工程において,中間検査を要する建築物及び工程は下記のとおりです。

対象建築物

検査の時期
用途
階数
面積
共同住宅
3以上
なし
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程(特定工程)を終えたとき
法別表第1(い)欄(1)~(4)の特殊建築物
(劇場,映画館,病院,診療所,ホテル,旅館,

学校,体育館,スポーツの練習場,物品販売業用店舗,飲食店などで共同住宅は含まない。)

延べ面積が
500平方メートルを

超えるもの

3検査の申請について

特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に検査の申請を行ってください。

4鹿児島県建築物中間検査マニュアルについて

鹿児島県建築物中間検査マニュアル(平成29年8月1日改定)(PDF:250KB)

県においては,令和4年9月1日鹿児島県建築物中間検査マニュアルを改定しております。

鹿児島県建築物中間検査マニュアル(令和4年9月1日改定)(PDF:275KB)

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