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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 建築基準法に基づく定期報告制度について

更新日:2024年6月3日

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建築基準法に基づく定期報告制度について

定期報告とは

建築基準法においては,建築確認・完了検査などにより建築物を使用する前に適法性をチェックする一方,使用開始後も引き続き適法な状態を確保し続けるため,定期的な調査や報告を求める「定期報告制度」を定めています。

定期報告対象建築物等及び報告時期(鹿児島市を除く県内市町村)

建築基準法が改正され,平成28年6月1日から,定期報告の対象となる建築物等が一部変わりました。

(上記改正の詳細については,国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

また,建築基準法の改正により,令和元年6月25日から,建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物の床面積規模が100平方メートル超から200平方メートル超に変更されました。それに伴い,定期報告の対象となる建築物も変更されています。

定期報告対象建築物等及び報告時期(PDF:53KB)

建築物の定期調査報告における調査項目へ「警報設備」が追加されました。(令和4年1月1日から)

建築物の定期調査報告書に添付する「調査結果表」が変更されているので御注意ください。

改正により追加される具体的な調査項目(4建築物の内部「警報設備」)

番号 (い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判定基準
(36) 警報設備の設置の状況 目視及び設計図書等により確認する。ただし,6月以内に実施した消防法第17条の3の3の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては,当該記録により確認することで足りる。 令第110条の5の規定に適合しないこと。
(37) 警報設備の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。ただし,6月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては,当該記録により確認することで足りる。 警報設備に著しい腐食,変形,損傷等があること。

 

 

報告書の様式については,「様式」をクリックしてください。

鹿児島市にある建築物等の定期報告については,鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

調査・検査資格者

一級建築士,二級建築士又は調査等を行う建築物等(建築物,昇降機等,建築設備又は防火設備)について国土交通大臣により資格者証の交付を受けた資格者

報告先(鹿児島市を除く県内市町村)

特定行政庁(鹿児島県知事)に報告することとし,提出先は建築物等の所在地を所管する各地域振興局又は支庁等の建築担当部局となります。

電子申請システムによる申請の開始について

鹿児島県電子申請運営システム(e申請)を利用した電子申請受付を令和6年6月1日より開始しました。

詳細については,こちらをご確認ください。

定期報告書の様式に関する注意事項

定期調査(検査)の結果は,報告書の中に指摘内容等が記載されますのでご確認ください。

定期調査(検査)報告書における指摘の有無については,報告様式中の「指摘の内容」項目に記載されており,「要是正の指摘あり」の項目のみにチェック(昇降機及び遊戯施設については台数)が入っている場合は,改修等により是正が必要な状態ですので,速やかに指摘項目の改修等を行い適法にする必要があります。所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合は必要に応じて,是正状況の報告徴収や是正命令を行うこととなりますので,必要な措置をお願いいたします。

これとは別に,指摘内容の全ての項目が既存不適格であった場合は,「(既存不適格)」にもチェック(昇降機及び遊戯施設については台数)が入ることとなります。

既存不適格とは,建築された当時は建築基準法令等に適合していたものの,その後の法令等の改正により現行の基準に適合しなくなった状態をいい,既存不適格な建築物等については,改正後に増築や改築などの建築行為を行わない場合,改正後の新たな規定は適用されず,そのままの状態で存続することが出来ます。

つまり,報告書に「要是正の指摘あり」とあるものについて,指摘の内容が全て既存不適格である場合は,建築基準法違反ではないことから,法に基づく是正状況の報告徴収や是正命令が行われることはありません。

(報告書の説明)(PDF:54KB)

ただし,既存不適格の状態であっても,維持管理(整備)不良等により基準に適合しない場合は,是正を求めることがありますので,適切な維持管理に努めてください。

なお,既存不適格なものについても,現行基準への改修等をご検討され,より一層の安全性の確保にご尽力いただきますようお願いします。

昇降機における「戸開走行保護装置」の設置促進について

近年のエレベーターにおける事故を背景として,エレベーターの安全に係る技術基準の見直しが行われ,平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターについては、ブレーキ又は制御装置の故障が際,扉が開いた状態でかごが走行することを防止する二重系ブレーキ(戸開走行保護装置)の設置が義務付けられました。
ただし,平成21年9月28日以前に設置されたエレベーターについては,建築基準法において設置義務が課せられておりません。
しかしながら,このような事故を未然に防止する法の趣旨に鑑み,戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターについては,同装置の設置をご検討いただき,より一層の安全性の確保に努めていただきますようお願いいたします。
また,同装置を既に設置済み(平成21年9月28日以降に設置された昇降機を含む)の場合や,今後,新たに設置した場合は,設置済みマークの表示制度をご活用ください。なお,設置に関する相談等については,所有するエレベーターの保守点検業者へお問い合わせください。

●設置済みマーク表示制度について(一般社団法人建築性能基準推進協会)
(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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