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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 建築確認申請等に係る手数料について

更新日:2024年12月27日

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建築確認申請等に係る手数料について

手数料一覧

こちらの手数料は,令和7年3月31日まで適用されます。

令和7年4月1日以降の手数料については,以下の「4.令和7年4月1日以降の手数料について」をご確認ください。

1.対象

県が行う事務について,上記手数料が適用されます。
県以外の機関(鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市,指定確認検査機関等)が行う事務については,各機関にお問い合わせください。

2.手数料の納付方法

事前に県収入証紙を購入し,申請書に証紙を貼付して申請してください。

3.問い合わせ先

県庁建築課計画指導係又は最寄りの出先機関へお問い合わせください。

4.令和7年4月1日以降の手数料について

(R7.4.1~)建築確認申請等手数料一覧(PDF:70KB)

(参考)手数料算定に係るフローチャート(PDF:259KB)

(R7.4.1~)低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧(PDF:126KB)

(R7.4.1~)建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料一覧(PDF:80KB)

(R7.4.1~)建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料一覧(PDF:45KB)

よくあるご質問

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土木部建築課

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