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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 建築確認申請等に係る手数料について

更新日:2024年5月17日

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建築確認申請等に係る手数料について

手数料一覧

1対象

県が行う事務について,上記手数料が適用されます。
県以外の機関(鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市,指定確認検査機関等)が行う事務については,各機関にお問い合わせください。

2手数料の納付方法

事前に県収入証紙を購入し,申請書に証紙を貼付して申請してください。

3問い合わせ先

県庁建築課計画指導係又は最寄りの出先機関へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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