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ホーム > 社会基盤 > 河川・海岸 > 河川・海岸の整備 > 特定都市河川の指定について

更新日:2024年11月25日

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特定都市河川の指定について

鹿児島県では,流域治水を推進し,水害に強いまちづくりに取り組むため,特定都市河川浸水被害対策法に基づき,「特定都市河川」の指定などに取り組んでいます。

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定状況について

本県に関係する特定都市河川の指定状況は下記のとおりです。

令和6年3月12日指定(九州の二級河川で初めての指定)※県知事指定

  • 甲突川水系甲突川流域(甲突川ほか9支川)
  • 新川水系新川流域(新川)
  • 稲荷川水系稲荷川流域(稲荷川ほか1支川)

リーフレットデータ(PDF:1,356KB)

【特定都市河川流域図(甲突川流域・新川流域・稲荷川流域)】
全体図 詳細図
全体図データ(PDF:1,377KB) 詳細図データ1~5(PDF:4,041KB)
詳細図データ6~10(PDF:3,435KB)
詳細図データ11~15(PDF:2,280KB)
詳細図データ16~20(PDF:3,898KB)
詳細図データ21~22(PDF:1,008KB)

 

令和6年11月1日指定※国土交通大臣指定

  • 川内川水系隈之城川流域(隈之城川ほか5支川)

リーフレットデータ(PDF:2,856KB)

【特定都市河川流域図(隈之城川流域)】
全体図 詳細図
全体図データ(PDF:2,848KB) 詳細図データ薩摩川内市1~4(PDF:4,996KB)
詳細図データ薩摩川内市5~8(PDF:4,919KB)
詳細図データいちき串木野市1(PDF:1,247KB)

 

特定都市河川や特定都市河川流域に指定されるとどうなるの?

河道掘削などのハード整備の加速に加え,雨水の浸透を阻害する1,000平方メートル以上の開発について,雨水の流出抑制対策を義務付けること等により,流域における貯留・浸透機能の向上を図り,水害に強いまちづくりを推進します。
特定都市河川流域内で開発を行う際は,雨水の流出抑制のための許可が必要な場合がありますので,詳細は下記をご確認ください。

雨水浸透阻害行為の許可申請について

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において,1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装,そのほか土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う際は,鹿児島県知事(鹿児島市外の場合)または鹿児島市長(鹿児島市内の場合)の許可が必要になります。
また,許可にあたっては,技術的基準に従った雨水の流出抑制対策が必要になります。
申請の際は,下記の手引き(案)や様式等をご参考いただき,まずは県または市へ事前相談をお願いします。

240312_sogaikoui

申請(相談)窓口

開発等区域 申請(相談)窓口 連絡先(TEL)
鹿児島市内 鹿児島市建設局建設管理部
河川港湾課河川港湾係
099-216-1412
鹿児島市外 鹿児島県土木部河川課治水係 099-286-3596

申請様式

提出時点 様式名 名称 データ
相談 申請 その他
    申請様式-1 雨水浸透阻害行為許可
事前相談書
〇(EXCEL:34KB)
    別記様式第2 雨水浸透阻害行為許可
申請(協議)書
〇(WORD:54KB)
    第1号様式 雨水浸透阻害行為に関する
工事及び対策工事の計画説明書
〇(WORD:30KB)
  申請様式-2 行為前後の土地利用区分面積表 〇(EXCEL:200KB)
    申請様式-3 雨水浸透阻害行為前後の雨水
流出量の最大値
    申請様式-4 政令第9条第1項に規定する
技術的基準に適合することを
証する書類
    申請様式-5 雨水貯留浸透施設の管理に
関する実施計画書
〇(EXCEL:20KB)
    変更 第2号様式 雨水浸透阻害変更許可
申請(協議)書
〇(WORD:25KB)
    変更 第3号様式 雨水浸透阻害行為変更
届出書
〇(WORD:24KB)
    工事着手 第4号様式 雨水浸透阻害行為に関する
工事着手届出書
〇(WORD:24KB)
    工事完了 別記様式第3 雨水浸透阻害行為に関する
工事完了届出書
〇(WORD:31KB)
    工事廃止 別記様式第4 雨水浸透阻害行為に関する
工事廃止届出書
〇(WORD:29KB)
    工事廃止 廃止の理由及び廃止に伴う
措置を記載した書類
    その他 その他様式-1 施設管理者等変更届出書 〇(WORD:38KB)
    (交付) その他様式-2 雨水浸透阻害行為に関する
工事の検査済証
〇(WORD:17KB)

 

特定都市河川浸水被害対策法とは?

都市部を流れる河川の流域において,著しい浸水被害が発生するおそれがあり,かつ,河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展等により困難な地域について,浸水被害から国民の生命,身体又は財産を保護するための法律です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課

電話番号:099-286-3596

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