農業農村整備事業におけるICT活用工事の試行について
県農政部が所管する農業農村整備事業工事において,ICT活用工事の試行を実施します。
「鹿児島県農業農村整備事業ICT活用工事試行要領」について一部改定しました。(令和6年10月1日以降適用)
主な改定内容(令和6年10月1日以降適用分)
- 農林水産省が定める「情報化施工技術の活用ガイドライン(令和6年4月)」を準用します。
- 受注者希望型の施工プロセスについて,必須項目を削除し,部分活用を認めることとしました。
- 発注者指定型を追加しました。
- 対象工種を追加しました。
- ガイドラインの構成を変更し,「実施編」,「出来形管理編」(工種毎),「監督・検査編」,「積算編」(工種毎)に分類。
対象工事
- 土工(対象土量が1,000㎥以上の工事)
- ほ場整備工(対象面積が1.0ha以上の工事)
- 舗装工(対象面積が3,000平方メートル以上の工事)
- 水路工(施工延長100m以上の工事)
- 暗渠排水工(1ほ場の施工延長10aあたり100m以上,かつ施工延長1.1km以上の工事)
- ため池改修工(堤体15m未満の堤体工事)
- 地盤改良工
- 法面保護工
「ICT活用工事」の定義
- 次に示す施工プロセスにおいてICT技術を活用する工事です。
(1)3次元起工測量
(2)3次元設計データ作成
(3)ICT建設機械による施工
(4)3次元出来形管理等の施工管理
(5)3次元データの納品
試行概要
- ICT活用工事の発注方式は,発注者指定型(ほ場整備工のみ対象),受注者希望型とする。
- 積算方法は農林水産省が定める「情報化施工技術の活用ガイドライン」によることとします。
- ICT活用工事を実施した場合,鹿児島県工事成績評定要領に基づき加点します。
- ICT活用工事を実施した場合,「ICT活用証明書」を発行します。
試行工事要領等
「ICT活用工事」は「鹿児島県農業農村整備事業ICT活用工事試行要領」によるほか次の資料を参考に実施してください。
令和6年10月1日以降は次の要領を適用します。
農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン(令和6年4月)」については,下記関連リンクよりダウンロードしてください。
令和5年10月1日以降は次の要領を適用します。
農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン(令和5年4月)」については,下記関連リンクよりダウンロードしてください。
令和5年9月30日までの試行要領は以下のとおりとなります。
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