更新日:2023年10月19日
ここから本文です。
本基準は、農業農村整備事業の変更積算に適用します。
本基準の採用に当たっては、契約期間内に受注者から当該積算の適用についての請求があった場合に、受発注者間の協議において、作業内容が当該積算基準に該当すると認められる場合に適用します。
同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、当該積算は適用しません。詳細については次の添付ファイルを参照してください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください