農業農村整備事業における「週休2日」試行工事の実施について
「週休2日」試行工事実施要領を一部改定しました。(令和6年10月1日適用)
主な改定内容
工期全体(通期)での週休2日(4週8休)以上における共通仮設費及び現場管理費率の補正係数の改定
対象工事
原則として県農政部が所管する農業農村整備事業の全ての工事としますが,社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等について対象外とすることがあります。
「週休2日」の定義
対象期間において,1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に,4週8休以上の休日を確保し,休日は現場閉所とすることをいいます。
- 4週8休以上とは,対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準の状態をいいます。なお,降雨,降雪等による予定外の現場閉所についても,現場閉所日数に含みます。
- 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等,現場管理上必要な作業を行う場合を除き,現場事務所等での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
試行概要
- 発注者は,対象工事を発注する際には,実施要領第7条に基づいて,労務費,機械経費(賃料),共通仮設費及び現場管理費に4週8休以上の休日を確保した場合の補正係数を乗じた上で予定価格を作成し,特別仕様書に対象工事である旨を明記します。「4週8休以上」の休日確保に満たない場合は,補正係数を除して減額変更します。
- 受注者は,施工計画書提出時に4週8休以上の休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を発注者に提出します。
- 受注者は,「週休2日試行工事」である旨を工事の標示施設に明示します。
- 労務費は,「公共工事設計労務単価51職種」及び土地改良工事積算基準(施設機械)を適用する施設機械設備製作据付工事,鋼橋製作架設工事,電気通信設備製作据付工事に計上する職種を対象とします。ただし,上記施設機械工事の製作工事に計上する職種及び業務職種は除きます。
- 農業農村整備事業においては,月単位の4週8休の補正係数は適用しません。
試行要領等
次のファイルを令和6年10月1日以降発注する工事に適用します。
週休2日試行による工事費の積算に係る端数処理については,別紙「週休2日補正端数処理について」によります。(土木工事標準単価の端数処理を追記しました。)
「週休2日」試行工事実施要領(令和5年4月1日適用)(PDF:204KB)
- 単価期が「令和5年3月」以前の工事については,改正前の次の実施要領が適用されます。
「週休2日」試行工事実施要領(令和4年10月20日修正)
- 単価期が「令和4年9月」以前の工事については,改正前の次の実施要領が適用されます。
「週休2日」試行工事実施要領(PDF:201KB)
- 単価期が「令和4年3月」以前の工事については,改正前の次の実施要領が適用されます。
「週休2日」試行工事実施要領(PDF:204KB)
- 単価期が「令和3年9月」以前の工事については,改正前の次の実施要領が適用されます。
「週休2日」試行工事実施要領(PDF:188KB)
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