更新日:2020年9月30日
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次の時間的制約条件を受ける工事について,設計労務単価等の補正を行います。
(1)~(4)の時間帯を避けた場合や(5)の制約を受ける場合とします。
(1)現道の交通量の多い時間帯
(2)通勤・通学の時間帯
(3)公的な輸送機関(バス・鉄道等)のピークとなる時間帯
(4)工事場所周辺地域の生活,各種営業活動等の時間帯等
(5)山間部(中山間地域を含む)など現場条件によって作業時間に制約を受ける場合
時間的制約をうける工事の積算方法は,別添ファイルの別紙「時間的制約を受ける工事の積算方法」によります。
別紙「時間的制約を受ける工事の積算方法」(PDF:389KB)
令和2年10月1日以降契約の工事に適用します。
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