建設現場における「快適トイレ」設置の試行について
建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取組の一環として,「快適トイレ」設置の試行要領を制定しました。(令和3年10月1日適用)
試行対象
鹿児島県農政部所管の農業農村整備事業において,受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
ただし,営繕工事においては,小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について,発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。
試行概要
- 試行工事の対象である場合は,特記仕様書に明示する。
- 「快適トイレ」の設置は,受注者が判断する。(受注者希望型)
- 受注者は,「設置に関する協議」により監督員の確認を受けた試行要領の仕様を満たす快適トイレを設置する。
- 監督職員は,チェックシートにて仕様を満たしているか確認を行い,受注者が提出した見積書をもとに確定した費用を変更設計に計上する。
- 令和3年10月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用する。
試行要領等
試行要領(PDF:264KB)
快適トイレ様式集_チェックシート等(PDF:677KB)
快適トイレ様式集_チェックシート等(EXCEL:59KB)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください