閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年4月12日

ここから本文です。

未成年者の申請

(令和4年4月1日から)成年年齢の引き下げに伴うお知らせ

令和4年4月1日から,有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

これは,民法の改正により,令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられたことに伴い,旅券法の一部改正についても同日に施行されたことによるものです。

また,成年年齢の引き下げに伴い,旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

参照:外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法定代理人の同意が必要

未成年者の方がパスポートを申請する場合は,一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地等に在住していて,一般旅券発給申請書裏面に直接署名できないときは,法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。この様式はパスポート窓口にあります。

法定代理人とは

法定代理人とは,法律により代理権を有することを定められた人のことです。

  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は,親権者である父又は母です。
  • 子が養子縁組しているときは,養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
  • 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには,法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
  • 親権を行う者がいないときには,未成年後見人が法定代理人になります。

法定代理人がいない場合の申請手続きについては,事前にかごしま県民交流センターパスポート窓口にお問い合わせください。

旅券発給不同意について

未成年者の旅券発給申請に際しては,ハーグ条約締結(平成26年)の観点から,共同親権の推定が崩れている場合においては,双方の親権者の同意を確認しており,また,一方の親権者から,あらかじめ旅券発給不同意の意志表示を受ける不同意制度が設けられています。

参考:未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省)(外部サイトへリンク)

参考:ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省)(外部サイトへリンク)

その他注意事項

  • 18歳未満の方は有効期間が5年のパスポートの申請になります。
  • 申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料が減額されて,6,000円になります。
    *年齢は,「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば,年齢は誕生日の前日に1歳加算され,12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため,手数料の減額措置は,12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
  • 法定代理人が代理提出するときは,申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 未成年者の方がパスポート申請をするときも,本人確認書類が必要です。1点の場合,運転免許証又はマイナンバーカード(個人番号カード)。2点組み合わせの場合,健康保険被保険者証と学生証(又は生徒手帳,在学証明書)等の本人確認書類が必要です。
    ただし,中学生以下の申請者が父または母等の法定代理人と同時に申請する場合及び法定代理人が子に代わり代理提出する場合の本人確認については,法定代理人の本人確認書類があれば,子の本人確認書類の提示は不要です。
    なお,中学生以下の申請者が法定代理人以外の方(例えば祖父母)とともに申請する場合,または,法定代理人以外の方が代理提出する場合には,中学生以下の子の場合でも本人確認書類が必要になります。
    また,代理提出する場合は,本人の署名が必要なため,事前に申請書を各パスポート窓口に取りに行ってください

(例)

申請者が小学生の場合
・健康保険被保険者証と在学証明書(学校発行)の2点組み合わせ

申請者が中学生の場合
・健康保険被保険者証と生徒手帳(写真付きでなくてもよい。)の2点組み合わせ

申請者が高校生の場合
・健康保険被保険者証と学生証(写真付きのものに限る。)の2点組み合わせ

問い合わせ先

かごしま県民交流センターパスポート窓口(月~金,日曜日:8時30分~17時00分)※日曜日は受け取りのみ。
電話:099(221)6611

よくあるご質問

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?