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更新日:2023年4月12日
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令和4年4月1日から,有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
これは,民法の改正により,令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられたことに伴い,旅券法の一部改正についても同日に施行されたことによるものです。
また,成年年齢の引き下げに伴い,旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
参照:外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
未成年者の方がパスポートを申請する場合は,一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地等に在住していて,一般旅券発給申請書裏面に直接署名できないときは,法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。この様式はパスポート窓口にあります。
法定代理人とは,法律により代理権を有することを定められた人のことです。
法定代理人がいない場合の申請手続きについては,事前にかごしま県民交流センターパスポート窓口にお問い合わせください。
未成年者の旅券発給申請に際しては,ハーグ条約締結(平成26年)の観点から,共同親権の推定が崩れている場合においては,双方の親権者の同意を確認しており,また,一方の親権者から,あらかじめ旅券発給不同意の意志表示を受ける不同意制度が設けられています。
参考:未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省)(外部サイトへリンク)
参考:ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省)(外部サイトへリンク)
(例)
【申請者が小学生の場合】
・健康保険被保険者証と在学証明書(学校発行)の2点組み合わせ
【申請者が中学生の場合】
・健康保険被保険者証と生徒手帳(写真付きでなくてもよい。)の2点組み合わせ
【申請者が高校生の場合】
・健康保険被保険者証と学生証(写真付きのものに限る。)の2点組み合わせ
かごしま県民交流センターパスポート窓口(月~金,日曜日:8時30分~17時00分)※日曜日は受け取りのみ。
電話:099(221)6611
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