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更新日:2025年6月6日
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令和4年4月1日から,民法の改正による成年年齢の引き下げに伴い,有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
また,成年年齢の引き下げに伴い,旅券の発給等の申請に当たり,親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
参照:外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法定代理人とは,法律により代理権を有することを定められた人のことです。
法定代理人がいない場合の申請手続きについては,事前に下記のかごしま県民交流センターパスポート窓口にお問い合わせください。
未成年者の旅券発給申請に際しては,ハーグ条約締結(平成26年)の観点から,共同親権の推定が崩れている場合においては,双方の親権者の同意を確認しており,また,一方の親権者から,あらかじめ旅券発給不同意の意志表示を受ける不同意制度が設けられています。
参考:未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省)(外部サイトへリンク)
参考:ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省)(外部サイトへリンク)
ただし,中学生以下の申請者が父または母等の法定代理人と同時に申請する場合及び法定代理人が子に代わり代理提出する場合の本人確認については,法定代理人の本人確認書類があれば,子の本人確認書類の提示は不要です。
なお,中学生以下の申請者が法定代理人以外の方(例えば祖父母)とともに申請する場合,または,法定代理人以外の方が代理提出する場合には,中学生以下の子の場合でも本人確認書類が必要になります。
また,代理提出する場合は,本人の署名が必要なため,事前に申請書を各パスポート窓口に取りに行ってください。
(例)
【申請者が小学生の場合】
・健康保険被保険者証と在学証明書(学校発行)の2点組み合わせ
【申請者が中学生の場合】
・健康保険被保険者証と生徒手帳(写真付きでなくてもよい。)の2点組み合わせ
【申請者が高校生の場合】
・健康保険被保険者証と学生証(写真付きのものに限る。)の2点組み合わせ
かごしま県民交流センターパスポート窓口
(月~金,日曜日:8時30分~17時00分)※日曜日は受け取りのみ。
電話:099(221)6611
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