更新日:2024年10月16日
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中国産生鮮ねぎの残留農薬基準違反について(令和6年10月1日輸入)
鹿屋保健所管内の営業者が中国から輸入した生鮮ねぎから,食品衛生法の残留基準値を超える農薬が検出されたことから,鹿屋保健所長が回収命令を行いました。
1処分を受けた営業者
- 営業者氏名:株式会社南九
- 営業所所在地:鹿屋市下堀町9578-5
2対象食品
- 名称:ねぎ(生鮮,冷蔵)
- 輸入日:令和6年10月1日
- 原産国:中国
- 輸入量:300箱,1,500キログラム
3検査機関
厚生労働省横浜検疫所
4処分の理由
食品衛生法第13条第2項違反
チアメトキサム7ppm検出(基準値2ppm)
5行政処分(10月15日付け鹿屋保健所長名)
食品衛生法第13条第2項違反による回収命令
6チアメトキサムについて
- 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても,健康への影響がないとされる一日あたりの摂取量)は体重1kgあたり0.018mg/日です。
- 急性参照用量(人が24時間又は,それより短い時間の経口摂取により,健康に影響がないとされる摂取量)は体重1kgあたり0.5mgです。
- 体重60kgの人がチアメトキサムが7ppm残留したねぎを毎日約150g摂取し続けたとしても許容一日摂取量を超えることはなく,また,1日に約4.2kg摂取したとしても,急性参照用量を超えることはなく,直ちに健康に及ぼす影響はありません。
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