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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品衛生情報 > 中国産生鮮ねぎの残留農薬基準違反について(令和6年10月1日輸入)

更新日:2024年10月16日

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中国産生鮮ねぎの残留農薬基準違反について(令和6年10月1日輸入)

鹿屋保健所管内の営業者が中国から輸入した生鮮ねぎから,食品衛生法の残留基準値を超える農薬が検出されたことから,鹿屋保健所長が回収命令を行いました。

1処分を受けた営業者

  • 営業者氏名:株式会社南九
  • 営業所所在地:鹿屋市下堀町9578-5

 

2対象食品

  • 名称:ねぎ(生鮮,冷蔵)
  • 輸入日:令和6年10月1日
  • 原産国:中国
  • 輸入量:300箱,1,500キログラム

3検査機関

厚生労働省横浜検疫所

4処分の理由

食品衛生法第13条第2項違反

チアメトキサム7ppm検出(基準値2ppm)

5行政処分(10月15日付け鹿屋保健所長名)

食品衛生法第13条第2項違反による回収命令

6アメトキサムについて

  • 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても,健康への影響がないとされる一日あたりの摂取量)は体重1kgあたり0.018mg/日です。
  • 急性参照用量(人が24時間又は,それより短い時間の経口摂取により,健康に影響がないとされる摂取量)は体重1kgあたり0.5mgです。
  • 体重60kgの人がチアメトキサムが7ppm残留したねぎを毎日約150g摂取し続けたとしても許容一日摂取量を超えることはなく,また,1日に約4.2kg摂取したとしても,急性参照用量を超えることはなく,直ちに健康に及ぼす影響はありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2786

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