更新日:2020年6月19日
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食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため,「食品衛生法」が平成30年6月13日に改正されました。
ダウンロード(PDF:128KB)(食品衛生法改正について)
主な改正内容は,以下の7つです。
一般的衛生管理に加え,HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施を原則として全ての食品等事業者に求めます。小規模事業者の負担に配慮し,国は,食品等事業者団体による手引書の作成を進めています。食品等事業者自らが,「衛生管理計画書」を作成し,実施したことの記録・確認を行うことが必要となります。詳しくは,「HACCPに沿った衛生管理が制度化されました」をご覧ください。
食品を扱う事業に関し,事業者の届出制度を作ります。あわせて,現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直します。詳しくは「食品営業許可制度が変わります」をご覧ください。
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に,自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り,リコール情報の報告を義務化します。
ダウンロード(PDF:414KB)(食品のリコール制度について:事業者)
ダウンロード(PDF:320KB)(食品のリコール制度について:消費者)
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため,国や都道府県が相互に連携・協力を行います。
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合,事業者から行政へ,その情報を届け出ることを義務化します。厚生労働省HP(外部サイトへリンク)
食品用器具と容器包装について,安全性を評価して安全性が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入します(*合成樹脂を対象)。厚生労働省HP(外部サイトへリンク)
輸出国において検査や管理が適切に行われた旨を確認し,輸入食品の安全性を確保するため,HACCPに基づく衛生管理や食肉・乳製品・水産食品等の衛生証明書の添付を輸入要件化します。また,食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務を定めます。
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