更新日:2020年10月9日
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飲食店などの営業施設は,各営業施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。(令和3年6月から,営業許可や届出対象となる全ての営業者は食品衛生責任者を設置する必要があります。)
なお,次の項目に該当される方は食品衛生責任者となることができます。
上記の要件に該当されない方は,食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
食品衛生責任者になるためには,6時間程度の養成講習会を受講しなくてはなりません。
1 | 食品衛生学 | 2.5時間 |
2 | 食品衛生法 | 3時間 |
3 | 公衆衛生学 | 0.5時間 |
4 | 確認試験 | 講義の理解度及び知識の定着度を確認するための試験 |
計6時間程度 |
鹿児島県では,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会の各地区が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
講習会の日程等は,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会のホームページより確認し,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会の各地区に,直接,受講の申込をしてください。
公益社団法人鹿児島県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)
また鹿児島市での受講を希望される方は,鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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