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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品衛生情報 > 食品中の放射性物質の規格基準等

更新日:2022年3月14日

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食品中の放射性物質の規格基準等

1品中の放射性物質の規格基準について

成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故後,厚生労働省では食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し,原子力災害対策本部の決定に基づき,暫定規制値を超える食品が市場に流通しないよう出荷制限などの措置をとってきました。暫定規制値を下回っている食品は,健康への影響はないと一般的に評価され,安全は確保されていました。しかし,より一層,食品の安全と安心を確保するため,事故後の緊急的な対応としてではなく,長期的な観点から新たな基準値が定められ,平成24年4月1日に施行されました。

食品区分

放射性セシウムの基準値

(ベクレル/kg)

飲料水

10

乳児用食品

50

牛乳

50

一般食品

100

2品中の放射性物質の検査,出荷制限等について

品中の放射性物質の検査については,厚生労働大臣が示した「地方自治体の検査計画」に基づき,過去に出荷制限指示の対象となった自治体及び隣接する自治体の17都県を中心に実施されています。れらの検査結果については厚生労働省のホームページで公表しているほか,農林水産省のホームページでは地域・時期・品目別に放射性セシウム濃度の検査結果をまとめています。
準値を超過した食品については,食品衛生法に基づき,回収・廃棄などの措置が講じられるほか,地域的な広がりが認められる場合には,原子力災害対策特別措置法に基づき,原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から関係知事あてに指示を行い,この指示に基づき,関係知事は,出荷を控えるよう関係事業者などに要請することになります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2788

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