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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 令和6年度プライバシー保護設備等支援事業費補助金について

更新日:2025年1月30日

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令和6年度プライバシー保護設備等支援事業費補助金について

プライバシー保護設備等支援事業費補助金について

県では、子どもの安全を守るために万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的として、障害児通所支援事業所等において、性被害等を防止するためパーティションやカメラ等を導入を行った場合の経費の一部について、予算の範囲において補助を行います。

補助対象について

補助金対象

  • 対象事業所

障害児通所支援事業所(鹿児島市に所在するものを除く。),障害児入所施設

  • 補助対象経費

子どものプライバシー保護のためのパーティション等の設置

保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラ等の導入

  • 事業の対象期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間において性被害防止対策に係る設備等の導入に要した経費を対象

  • 補助基準額及び補助額

補助基準額:1施設あたり10万円(事業費ベース)※補助上限7万5000円

補助率:補助率4分の3(国2分の1、県4分の1、事業所4分の1)

補助金交付申請について

  • 法人内で、補助対象となる事業所分を取りまとめの上、「法人単位」で提出してください。
  • 下記に記載の「事業実施要綱」、「補助金交付要綱」、「事業Q&A」を御確認の上、申請してください。申請内容に誤りがあった場合、補助金の交付決定までに時間を要することになりますので、必ず内容を御確認ください。
  • 交付申請書類等の審査を行い、補助交付額を決定し、郵送で通知します。
  • 提出書類

1.鹿児島県プライバシー保護設備等支援事業費補助金交付申請書の提出について(チェックリスト)

2.補助金交付申請書(交付要綱第1号様式)

3.所要額調書(交付要綱第2号様式)

4.内訳書(交付要綱第3号様式)

5.収支予算書(交付要綱第4号様式)

6.見積書やカタログ、領収書等の補助対象経費の根拠となる書類

7.口座振込先確認書

8.通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・カナ記載の口座名義人が記載された部分であること)

1号様式から3号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。

  • 受付期限:令和7年2月14日(金曜日)必着
  • 申請方法:電子メールまたは郵送

1.メールアドレス:uketsuke-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp

2.郵送先:890-8577鹿児島市鴨池新町10-1障害福祉課施設支援係

メールで提出する際は、件名を「【法人名】プライバシー保護設備等支援事業費補助金交付申請」として、送信してください。送信の際,添付するデータ容量が5MBを超えないよう御留意ください(超える場合は、データを数回に分けて送信するか、郵送に変更をお願いします)。

郵送の場合は、封筒の表面に「プライバシー保護設備等支援事業費補助金交付申請」と赤字で記載をお願いします。

変更交付申請について

  • 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合、実績報告の前に「変更交付申請」が必要となります。この場合、速やかに障害福祉課施設支援係(電話:099-286-2749)に電話連絡の上、必要となる手続きを確認してください。

実績報告について

  • 交付決定があった事業所法人内で、報告の対象となる事業所分を取りまとめの上、「法人単位」で報告してください(交付申請に同じ)。
  • 提出書類

1.鹿児島県プライバシー保護設備等支援事業費補助金実績報告書の提出について(チェックリスト)

2.実績報告書(交付要綱第9号様式)

3.精算書(補助金要綱第10号様式)

4.内訳書(補助金要綱第11号様式)

5.収支決算書(補助金要綱第4号様式)

6.納品書や請求書、領収書等の補助対象経費の根拠となる書類

7.設置した設備の状況が分かる写真(設置した個数分提出)

9号様式から11号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。

  • 受付期限:事業完了後、すみやかに提出してください。(令和7年3月14日(金曜日)必着)
  • 提出方法及び提出時の留意事項については、「交付申請について」に同じです。「交付申請」の部分を「実績報告」に変えて、送信または郵送してください。

補助金交付(支払)について

  • 実績報告書等の審査を行い、補助金額を確定します(実績報告後、おおむね1ヶ月程度を予定)。
  • お手元に「補助金交付額確定通知書」が届いた後(郵送で送付します)、次の書類を提出してください。補助金は、指定の口座(補助金交付額確定通知書に起債された「法印名義」の口座に限ります)に振込みます。

1.補助金交付請求書(交付要綱第13号様式)

13号様式は,必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。

交付要綱・様式等について

交付申請及び実績報告、質問の前に必ず下記を御確認ください。

1.事業実施要綱(PDF:468KB)

2.プライバシー保護設備等支援事業費補助金交付要綱(本文)(PDF:115KB)

3.プライバシー保護設備等支援事業費補助金交付要綱(申請様式等)(EXCEL:60KB)←交付申請・実績報告等に必要な様式はこちらからダウンロードものを使用してください。

3.交付申請等送付鑑様式(EXCEL:67KB)

5.補助事業Q&A(PDF:303KB)

交付の条件

  • この補助金の交付を受けた事業所は、下記の「交付の条件」を遵守してください。
  • 「交付の条件」に従って、補助事業完了後も交付申請や実績報告等の書類は、適正に保管をお願いします。
  • 消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む)、県への報告が必要です。報告の時期や様式は、改めてお知らせします。

交付の条件(PDF:72KB)

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

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