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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

更新日:2022年3月1日

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障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。

つきましては,児童発達支援事業所,医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれては,別紙2により,定員超過及び定員超過利用減算の要件について改めて御確認くださいますようお願いします。

また,定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては,毎月の報酬の請求に当たって,別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」により,定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い,定員超過利用減算の算定に遺漏がないようお願いします。

厚生労働省事務連絡等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

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