ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて
更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」については、報酬告示(下記1)において、指定基準(下記2)で必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、『児童指導員等加配加算』を算定できることとされております。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました(指摘事項は別紙1のとおり)。
つきましては、厚生労働省から別紙2のとおり、『児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A』が示されましたので、内容について御確認いただき、適切に加算を算定くださるようお願いします。
また、児童指導員等加配加算の届出様式について、別添のとおり、『児童発達支援管理責任者の員数』を記載することとしましたので、今後、届け出の際は御留意くださるよう併せてお願いします。
1_児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
2_児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください