ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 令和6年度医療的ケア児等受入促進事業費補助金について
更新日:2024年8月16日
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県では,在宅の医療的ケア児(18歳に達し,又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。)や重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」という。)を介護する家族の負担軽減や,在宅サービスの充実を図るため,以下の「鹿児島県医療的ケア児等受入促進事業費補助金交付要綱」により補助事業を実施します。
この補助金は,県内の短期入所事業所,障害児通所支援事業所及び生活介護事業所が,医療的ケア児等の新たな受入や受入定員の拡大を行うために必要となる施設整備や備品購入に要する費用の一部を補助するものです。
次のサービスを行う県内の事業所の設置者が実施主体として,医療的ケア児等の新たな受入または受入定員の拡大を目的として,これに必要な設備整備,備品購入を行う事業を対象とします。なお,次のサービスを共生型サービスとして実施する介護保険サービスの事業所(看護小規模多機能型居宅介護など)の設置者が行う事業も対象となります。
1事業所あたり200万円
上記対象経費の2分の1以内を補助(1事業所あたりの補助上限額100万円(補助基準額200万円×補助率2分の1))
以下のとおり公募により募集し,受付期間内に応募のあった事業所について審査の上,補助対象事業者を決定します。
本補助金の交付を希望される場合は,受付期間内に以下の書類を提出してください。
令和6年8月16日(金曜日)~令和6年9月6日(金曜日)
原則としてメールで提出してください。参考資料のファイルサイズが大きい場合(全部で5MB以上),上記1と2をまずは提出の上で御相談ください。
鹿児島県保健福祉部障害福祉課療育支援係
Tel:099-286-2744
E-mail:s-ryouiku@pref.kagoshima.lg.jp
県において提出書類を審査の上,受付期間終了後おおむね2週間以内に決定通知を行います。
3(1)で決定通知を受けた補助対象事業者は,補助金の交付申請に進んでいただきます。
交付申請後の主な流れは以下のとおりです。当該補助事業は令和6年度中に完了する必要があることに留意してください。
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