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更新日:2022年2月3日
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県等への連絡については,令和3年9月9日付け障福第474号県障害福祉課長通知「事故等発生時の報告について」により取り扱うこととしていますので,利用児童の怪我や事故等が生じた際は,直ちに電話により概況報告を行った後,事故報告書(別添1)を送付してください。
1サービス提供中の利用児童の怪我又は死亡
「サービス提供中」には,サービス送迎・通院等の間の事故を含む。
対象となる怪我の程度は,医療機関で受診した場合を原則とする。
事業者側の過失の有無を問わない。
2職員(従業者)の法令違反・不祥事
利用児童の処遇に関連するものに限る。
3感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日厚生労働省社会・援護局長等通知)その他法令等に基づき,保健所等へ報告した場合を除く。
事業所等で発生した人権侵害,虐待と考えられる事案をいう。
5無断外出
警察への通報等による捜索を要する場合をいう。
6災害
火災等により物的・人的被害が発生した場合(県機関へ報告が必要となる自然災害の場合を除く。)をいう。
7その他
別添1のとおりとする。
各事業者で定める事故報告等様式に別添1の記載事項がすべて含まれている場合は,当該様式による報告で差し支えない。
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