ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 児童福祉施設(児童発達支援センター及び障害児入所施設)の設置に係る手続について
更新日:2021年9月29日
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児童発達支援センター及び障害児入所施設は,児童福祉法第7条により児童福祉施設と規定されているため,指定申請とは別に,設置に当たり県知事の認可又は届出が必要です。
児童発達支援センター及び障害児入所施設の開設希望日の約3ヶ月前に事前相談を行い,開設希望日の約2ヶ月前には認可又は届出の書類を提出するよう努めてください。
手続の詳細は以下のとおりです。
事業者 |
様式 |
市町村以外の者が設置する場合 |
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市町村が設置する場合 |
提出先 |
住所 |
電話番号 |
電子メール |
県庁障害福祉課 |
〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
099-286-2749 |
s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp |
認可又は届出の手続のほかに,指定申請の手続が必要です。
(指定申請手続については,こちら(サイト内ページへリンク)をクリックしてください。)
児童発達支援センター又は障害児入所施設として設置の認可を受けた後に(市町村は届出),次に掲げる事項に変更がある場合は,届出が必要です。
変更事項 |
様式 |
提出期限 |
(1)施設の名称,種類及び位置 |
変更のあった日から起算して1か月以内 |
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(2)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 (3)運営の方法 (4)経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員 |
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変更後の事業開始予定日の1か月前まで |
提出先 |
住所 |
電話番号 |
電子メール |
県庁障害福祉課 |
〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
099-286-2749 |
s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp |
児童発達支援センター及び障害児入所施設を廃止又は休止しようとするときは,知事の承認を受ける必要があります。(設置主体が市町村の場合は届出)
事業者 |
様式 |
提出期限 |
市町村以外の者 |
廃止又は休止の予定日の1か月前 |
|
市町村 | 廃止又は休止の予定日の1か月前 |
提出先 |
住所 |
電話番号 |
電子メール |
県庁障害福祉課 |
〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
099-286-2749 |
s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp |
児童福祉法(第7条,第35条)
児童福祉法施行規則(第37条,第38条)
児童福祉法施行細則(第33条)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第48条~第71条)
鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(第67条~90条)
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