ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > ほう素及びその化合物,ふっ素及びその化合物並びにアンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和4年7月1日施行)
更新日:2022年5月19日
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月に水質汚濁防止法上の有害物質に追加され,一律排水基準が設定されました。(同年7月1日)
(2)その際,これらの物質を排出する工場・事業場のうち,直ちに対応することが困難な業種(40業種)については,3年間の期限で暫定排水基準を設定し,その後,平成16年7月,平成19年7月,平成22年7月,平成25年7月及び平成28年7月,令和元年7月の見直しを経て,現在,11業種について暫定排水基準を設定しています。(令和4年6月30日まで)
(3)今回の改正は,現行の暫定排水基準が令和4年6月30日をもって適用期限を迎えることから,期限後に適用される基準について定めるものです。
(4)現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとしました。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までとしました(他1業種(酸化コバルト製造業)は一般排水基準へ移行)。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(外部サイトへリンク)
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