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更新日:2024年11月27日
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亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種(電気めっき業)について,現行の暫定排水基準(4mg/L)の適用期間が延長されます。
対象業種:電気めっき業
暫定排水基準:4mg/L
適用期間:改正省令施行の日から5年間(令和11年12月10日まで)
令和6年12月11日
詳細については,下記の環境省ホームページを参照してください。
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