亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(令和6年12月11日施行)
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和6年環境省令第29号)が令和6年11月11日に公布され,同年12月11日から施行されます。
今回の改正は,現行の亜鉛に係る暫定排水基準の対象の1業種(電気めっき業)について,現時点における排水濃度の実態,適用可能な処理技術等に照らし,「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35条)第1条に規定する排水基準(以下「一般排水基準」という。)への移行の可否を確認したところ,依然として排水処理において解決が困難な課題があり,直ちに排水濃度の低減や一般排水基準の適用は困難であると判断されたことから,暫定排水基準の適用期間を令和11年12月10日まで延長することとしたものです。
改正の内容
亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種(電気めっき業)について,現行の暫定排水基準(4mg/L)の適用期間が延長されます。
対象業種:電気めっき業
暫定排水基準:4mg/L
適用期間:改正省令施行の日から5年間(令和11年12月10日まで)
施行期日
令和6年12月11日
詳細については,下記の環境省ホームページを参照してください。
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