ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 水質汚濁防止法施行令の一部改正について(住宅宿泊事業法施設は水質汚濁防止法届出対象外になりました)(令和2年12月19日施行)
更新日:2020年12月25日
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水質汚濁防止法施行令の別表第1で,特定施設を定めており、その1つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」があります。この旅館業には,改正政令(平成30年1月31日付環水大水発第1801311号)が施行されたことに伴い,住宅宿泊事業が追加されました。しかし、今般,改正政令(令和2年12月18日付環水大水発2012181号)が施行されたことに伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(民泊事業者)の施設は、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。
改 正 後 |
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ロ洗濯施設 ハ入浴施設 |
改 正 前 |
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ロ洗濯施設 ハ入浴施設 |
課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)
電話番号:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
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