更新日:2021年5月18日
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(2)その際,これらの物質を排出する工場・事業場のうち,直ちに対応することが困難な業種(5業種)については,2年間又は3年間の期限で暫定排水基準を設定され,平成27年及び平成30年5月の見直しを経て,現在,2業種について暫定排水基準を設定しています(令和3年5月24日まで)
(3)現行の暫定排水基準の対象業種(エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業)について,これらの業種においても一般排水基準を達成できる見込みであると判断されました。
(4)対象の2業種について,暫定排水基準の適用については令和3年5月24日までとし,同年5月25日以降は一般排水基準に移行します。
参考)
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の変遷(PDF:22KB)
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